サラリーマンのセミリタイア!保険の変更方法は?保険料はいくらになるの?
はじめに
セミリタイアするため、その後の保険料について調べてみました。
サラリーマンを辞めるということは、これまで会社が代わってやってくれていた様々な業務を自分で行い、またその恩恵を捨てる事になります。
その代わりとして、誰にも縛られない“自由”を獲得できます。
セミリタイアを決意できない理由の1つは、
退職後の“年金”や“税金”、そして“保険料”が把握できない
からですよね
そのため、漠然とした不安を覚え、セミリタイアのタイミングを決められないのだと思います。
ここでは”保険料”ついて具体的に金額を算出し、不安を払拭していきたいと考えています。
追記
2019年4月、念願叶い、セミリタイアできました !(^^)!
(退職金の減額については、次の記事でも紹介しています)
【もくじ】
保険の種類
保険については、サラリーマンを辞める場合、これまで加入していた「健康保険組合」から退職手続時と同時に変更しなければなりません。
選択は3つです。
①国民健康保険に変更
②健康保険の任意継続
③家族の被扶養者になる
があります。
③については、私の場合、家内は専業主婦ですので該当しないため①か②が選択肢となります。
②については、現在の会社の保険をそのまま2年間は継続可能です。
しかし、これまで半分を会社側が負担してくれていたので、支払いは単純に計算すると2倍になります。
①については現在お住まいの国民健康保険窓口での手続きが必要です。
一般的にサラリーマンを辞める場合、ひとまずは健康保険に“任意継続”した方が保険料は安くなるといわれています。
それぞれについてまとめてみます。
保険の変更について
①国民健康保険に変更した場合
国民健康保険平成30年のさいたま市の例です。
税金は求め方は次の通りです。
年税額=医療分(所得割額+均等割額)+支援分(所得割額+均等割額)+介護分(所得割額+均等割額)
事例:
給与所得を便宜上833万円としました。
また扶養家族は専業主婦と学生1名と想定
(給与所得とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の部分です)
・課税標準所得額
給与所得-基礎控除33万円
給与所得(833万円)-基礎控除(33万円)=800万円
医療分:
- 所得割額:800万円×税率7.49% =599,200円
- 均等割額:29,300円×3人 =87,900円
- 合計税額:所得割額599,200円+均等割額87,900円=687,100円
以下3つの税金を計算します。
支援分:
- 所得割額:800万円×税率1.93%=154,400円
- 均等割額:7,600円×3人=22,800円
- 合計税額:所得割額154,400円+均等割額22,800円=177,200円
介護分:
- 所得割額:800万円×税率1.93%=154,400円
- 均等割額:9,200円×3人=27,600円
- 合計税額:所得割額154,400円+均等割額27,600円=182,000円
年税額:
医療分687,100円+支援分177,200円+介護分182,000円
=1,046,300円
びっくりするような金額になりました。
払えません!
でも安心してください。
下記表のようにさいたま市では、それぞれについて“課税限度額”が設定してありました。限度額890,000円が適応されるようです。
毎月で計算すると、890,000÷12=74,100円/月です。
これでも高すぎる!
(お住まいの国民健康保険窓口で健康保険料の限度額があるか調べる必要があります)
(さいたま市 国保 課税限度額の改正平成30年度参照)
国民健康保険の自動計算サイト(https://5kuho.com/keisan/)で簡単に計算できます。
②健康保険の任意継続
平成30年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は28万円です。
それ以上の標準報酬月額でも同じ28万円で計算します。
(標準報酬月額は「ねんきん定期便」に記載されてます)
上記の自動計算サイトで”任意継続”を求めると 32,116円/月(年間約40万円)でした。
国民健康保険の半分くらいですね。2年間は”任意継続”をするつもりです。
扶養家族の人数には関係ないため、ご家族の多い方で
年収が400万円以上であれば”任意継続”が安くなるといわれています
因みに、現役時代は標準報酬月額が高くなればなるほど保険料が上がっていきます。
上記の条件の方は、健康保険の“任意継続”が断然お得なようです。
<提出資料>
・任意継続被保険者資格所得申出書
・扶養事実を確認できる書類(家族の非課税証明書など)
老後資金を稼ぐために「ひなた発電所」を購入する人が増えていることを
ご存知ですか?詳しくはこちら
保険は経費にならない?控除できない?
国民健康保険や国民年金は事業ではなく個人にかかる支出いなので、
経費扱いはできない事がわかりがっかりしました。
しかし、
よく調べるとサラリーマン時代と同様に「社会保険料控除」として所得から差し引くことができるようです。
つまり、確定申告時に事業所得の申告とは一緒にせず別項で「社会保険料控除」を設け、申告することで所得から差し引く事が出来そうです。
しかも「国民健康保険」のほか「国民年金」や「介護保険料」も全額控除となるようです。(*保険料の支払いを証明する書類の添付が必要です)
保険料を安くする方法
国民皆保険のため保険加入は義務です。
なら、なるべく保険料を安くする方法を考える以外に選択肢はありません。
いかが対処法の一例です。
・経費部分を増やす
・青色申告する(最高65万円控除)
・青色専従者給与を払う
・自分の職業に合った「国民健康保険組合」があるなら入る
・減免制度の活用
*早速、家内を青色専従者として、給与を支払う事としました。
その他(注意すべき事)
・国民健康保険は、1月~12月の所得で4月~翌3月の保険料が決定される
・退職タイミングが年末に近いほど、翌年度の保険料は高額
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