はじめに
この記事を見られている方は、サラリーマンを続けながら、これから不動産投資やドロップシッピングなどで副業を始める計画があったり、既に副業をされている方だと思います。
私はサラリーマンをしながら、不動産や再生可能エネルギー、株式等に投資をしています。
追記:
不労所得により、2019年4月、サラリーマンを卒業しました
副業をしているサラリーマンは確定申告をしなくてはいけません。
これは避けられません。
ただ、確定申告をしたことで税務署から会社に
“この人、副収入がありますよ”
と連絡があり、副収入がばれるわけではありません。
会社は市区町村からの住民税の決定通知が送られたときに気づきます。
一方、確定申告と20万円ルールについてですが、
「副収入が20万円以上だから確定申告が必要」
「所得が20万円以下だから何もしなくて良い」
など、誤った情報がネットで紹介されていますので、整理したいと思います。
【もくじ】
確定申告とは
サラリーマンが副業をする場合、所得に対し「所得税」「復興特別税」の額を申告し、税金を支払うプロセスを確定申告といいます。
副業をしている場合、原則ですが所得が20万円以下の場合は確定申告不要です。
20万円の誤った理解
まず「20万円ルール」とは、収入ではなく“所得”が20万円以下で、年末調整をしているサラリーマンであれば、確定申告の必要がないことを言います。
そのため、不動産オーナーであれば「20万円ルール」は関係なく確定申告が必要になります。
副業で20万円以下であれば通常の確定申告は不要ですが、住民税のための申告は必要ですので要注意。
市区町村の窓口に相談すれば申告方法は教えてくれます。
“所得”とは“課税所得”とは何か?
所得は以下のように求めます。
所得=売上―経費
こんどは課税所得についてです。
サラリーマンが副業をしている場合の例です。
副業で100万円の収入があり、経費が20万円だったとすると、
この場合の所得は80万円です。
課税所得とは、ここから各種の控除を差し引いた金額になります。
サラリーマンであれば、所得控除である、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・生命保険などは既に給与所得で控除されていますよね。
そのため、上記例では80万円が課税所得となります。
仮にサラリーマンの課税所得が620万円とすると総課税所得(課税対象所得)は
620万円+80万円=700万円になります。
ここで脱線します。
サラリーマンの課税対象所得を”給与所得の源泉徴収票”で見てみましょう。
添付した例でいうと、「課税対象所得」は黄色マーカー部分でわかります。
課税対象所得=給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額
です。
税金ですが、700万円に対する”税率”は下記のようになります(国税庁HP)。
700万円の所得税は、700×23%―636,000円となりますね。
従って、税金は97万4000円です。
一方、住民税もかかります。
住民税は総課税対象所得×10%ですので、ざっくり 70万円です
この「住民税」が曲者です!!
会社にバレないの?
・マイナンバーでバレる?
マイナンバーの導入目的は行政手続きの効率化のためです。
社会保障と税金以外の目的で使用できないため、基本的にマイナンバーで副業が会社に知れることはないと税理士のHpで紹介されています。
・なぜ会社にバレるの?
毎年6月頃に「住民税額通知書」が届きますね。
犯人はそれ!
サラリーマンの場合、給与から住民税が引かれる「特別徴収」について、
5月頃に市町村から会社へ6月以降の給与から引くための「住民税」が通知されます。
そのため確定申告をして収入が増え極端に住民税が増加したり、逆に副業が赤字で住民税が少なくなると
この人何かしてるね!
となり、あなたが副収入がある事に気づくのです。
でも、確定申告で対処できます
会社に副業がばれない方法です。
所得税確定申告書はAとBの2つがあります。
副業の場合はB様式を使います。2枚目の<第二表>が重要です。
添付の<確定申告書B>の右下に注目ください。
確定申告のとき、申告書の「住民税・事業税に関する事項」の中にある「給与所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で、「自分で納付」を選択すれば会社に住民税の情報は届きません。
という私も、今年確定申告した後で、締切日ギリギリで「自分で納付」に“〇”をしてない事に気づき、慌てて訂正申告を提出しました。
でも…ちょっと不安がありますよね。
確定申告した内容は、税務署で確認されます。
手作業のため、年金機構で支払いの手続きで入力ミスが頻発しているように、
”自分で納付”としても、まれにそのまま一般に扱われてしまうケースがあるようです。
(ブログで副業がばれたケースが報告されています)
心配であれば、管轄の市町村の役場に出向き、適切に処理されているかを確認いただく事がよいと言われていますよ。
(私の場合は、”自分で納付”が適応されていました)
確定申告のメリット
確定申告は作成が面倒ですがメリットもあります。
私もサラリーマン稼業をしながら、不動産と太陽光発電事業を行っていました。
年末に事業を開始したため、ほとんど収入はなく不動産購入と設備投資で多額の支払いをしました。
そこで、確定申告したところ、
①太陽光発電の「消費税還付」
②所得税復興税の「還付」
の2つの還付を受け取りました。
①の「消費税還付」は2000万円の物件であれば、約180万円が還付される事になります。
つまり1年分の売電売り上げ相当が翌年に還付される事になります。
②については、サラリーマンでは考えられませんが、事業を起こすことで多額の投資をします。
自己資金にせよ融資による支払いにせよ、収入が入るまでは見かけ上は“赤字”です。
そのため、サラリーマン所得と副業により所得の総所得から、税金がとられ過ぎたこととなり、既に支払っている税金から「還付」が実施されます。
非常にありがたいです。
①の「消費税還付」を受けるには、確定申告の際に、国税庁ホームページの”消費税コーナー”を使って入力する方法があります。
前年は、一ヶ月弱の稼働で売り上げ”0円”のためこちらで作成しました。
1年分となると仕分けも大変なので、次回は確定申告用の やよいの青色申告オンラインなどを購入するつもりです。
さいごに
・「20万円ルール」は年末調整をしているサラリーマンに適用されます。
・確定申告の住民税の支払いについて、「自分で納付」を選択する。
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