「早期退職」のその前に!社会保険の変更方法や金額を知ってる?
はじめに
収入源をあと2つ作りだして、サラリーマンを辞めます。
そのために早期退職(セミリタイア)の準備を始めました。
サラリーマンを辞め早期退職するということは、
“誰にも縛られない自由”
を獲得します。その犠牲として、これまで会社が代わってやってくれていた、社会保険の支払いや様々な業務を自分自身で行い、恩恵を捨てる事になります。
ところで、早期退職を決意できない理由として、早期退職する事で「年金」受給額が減ることは良く知られているものの、早期退職後に支払う“社会保険料”が把握できないことが一因でもあります。そのため漠然とした不安を覚え、早期退職のタイミングを決められない方もいると思います。
具体的に保険料を算出し、不安を払拭したいと考えます。
【もくじ】
保険の変更方法
サラリーマンを辞める場合、これまで加入していた「健康保険組合」から退職手続時と同時に保険を変更しなければなりません。
選択は3つです。
①国民健康保険に変更
②健康保険の任意継続
③家族の被扶養者になる
があります。
③については、配偶者が健康保険に加入していれば、家族の被扶養者として変更可能となります。
②については、現在の会社の保険をそのまま2年間は継続可能です。
しかしこれまで半分を会社側が負担してくれていたので、支払いは単純に計算すると2倍になります。納付額は昨年の所得で計算されます。
①については現住所の国民健康保険窓口での手続きが必要です。
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保険料はどれくらいになるか?
一般的にサラリーマンを辞める場合、ひとまずは健康保険に“任意継続”した方が保険料は安くなるといわれています。まずはそれぞれについてまとめてみました。
①国民健康保険の場合
前年の所得で保険料が決まります。扶養が多いと人数分支払うため、家族がいる場合は“任意継続が安くなる”と一般的に言われています。
都道府県の国民健康保険のHPで具体的な保険料金額はわわかります。
平成30年のさいたま市の例で紹介します。
(参照:http://www.city.saitama.jp/001/002/004/p010020.html)
年税額は
=医療分(所得割額+均等割額)+支援分(所得割額+均等割額)+介護分(所得割額+均等割額)
です。
給与所得を便宜上833万円と設定し、扶養家族は専業主婦と学生1名としてみます。
(給与所得とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の部分です)
・課税標準所得額
所得833万円-基礎控除33万円=800万円
医療分:
- 所得割額:800万円×税率7.49% =599,200円
- 均等割額:29,300円×3人 =87,900円
- 合計税額:所得割額599,200円+均等割額87,900円=687,100円
支援分:
- 所得割額:800万円×税率1.93%=154,400円
- 均等割額:7,600円×3人=22,800円
- 合計税額:所得割額154,400円+均等割額22,800円=177,200円
介護分:
- 所得割額:800万円×税率1.93%=154,400円
- 均等割額:9,200円×3人=27,600円
- 合計税額:所得割額154,400円+均等割額27,600円=182,000円
年税額:
医療分687,100円+支援分177,200円+介護分182,000円=1,046,300円
細かく紹介しましたが、国民保険に変更すると
1,000万円ほどの年収の方の場合、年間100万円の支払いが必要
となります。
びっくりするような金額になりました。払えない!
でも安心してください。
下記表のようにさいたま市では、それぞれについて“課税限度額”が設定してありました。限度額890,000円が適応されるようです。
毎月で計算すると、890,000÷12≒74,100円/月です。
(さいたま市 国保 課税限度額の改正平成30年度参照)
国民健康保険の金額は自動計算サイト(https://5kuho.com/keisan/)で簡単に計算できますので、活用ください。
限度額890,000円が適応されても、月々74,100円では高すぎますね。
市区町村によって、国民保険料はかなり違うようです。
神奈川が安く、広島は高いといった報告もあります。
インターネット検索で保険料は調べれます。比較して引っ越しをしたという方もいるようです。
対策の1つですが、所得税と住民税を少なくするために、「ふるさと納税」の活用があります。実際に「ふるさと納税」活用により住民税を大幅に減額したことで、子供の高校授業料が全額免除できました。活用をすべき制度です。
最近コマーシャルされている<さとふる>を活用してはいかがでしょうか?
②健康保険の任意継続の場合
年収400万円以上の標準報酬月額では、同じ28万円で計算されます。
上記の自動計算サイトで「任意継続」を調べると 年収1,000万円の方でも
32,116円/月(年間約40万円)でした。
年収400万円以上の場合、早期退職時に“任意継続”を選択すれば、上記の限度額28万円が適用となり、保険料はかなり安くなります。
<手続きに必要な書類>
・任意継続被保険者資格所得申出書
・扶養事実を確認できる書類(家族の非課税証明書など)
“任意継続被保険者資格所得申出書”は、退職日の翌日から20日以内に管轄する協会けんぽ支部に提出しなければなりませんので、要注意です。
保険は所得から控除できる?
「国民健康保険」の支払いを個人で実施するとなると非常に高額になることがわかりました。
国民健康保険や国民年金は事業ではなく個人にかかる支払いのため、経費扱いはできない事がわかりがっかりしました。でも、
“個人事業者”となっている場合ですが、よく調べるとサラリーマン時代と同様に「社会保険料控除」として国民健康保険や国民年金を所得から差し引くことができるようです。
つまり、確定申告時に事業所得の申告とは一緒にせず別項で「社会保険料控除」を設け、申告することで所得から差し引く事ができます。
しかも「国民健康保険」のほか「国民年金」や「介護保険料」も全額控除となるようです。(*保険料の支払いを証明する書類の添付が必要です)
保険料を安くする方法はないか?
国民皆保険のため保険加入は義務です。なら、なるべく保険料を安くする方法を考える以外に選択肢はありません。以下が対処法の一例です。
・経費部分を増やす
・青色申告する(最高65万円控除)
・青色専従者給与を払う
・自分の職業に合った「国民健康保険組合」があるなら入る
・減免制度の活用
不動産経営など“個人事業者”となれば、優遇制度の恩恵を受けられますので、”個人事業者”になることも考えてよいかと思います。
わたしは昨年不動産を購入し、無事”個人事業者”として申請完了していますので、優遇制度を活用するつもりです。
その他(注意しておく事)
・国民健康保険は、1月~12月の所得で4月~翌3月の保険料が決定される
・退職タイミングが年末に近いほど、翌年度の保険料は高額
【紹介記事】太陽光に興味ある方は参考にどうぞ