はじめに
サラリーマンを続けながら、50kwの太陽光発電2基と一棟アパート投資を
2018年に開始しました。
購入後は、事務手続きや保全管理等は管理会社に業務委託しています。
天気さえよければ、発電所がしっかり稼いでくれます。
稼働したその日からの私の唯一の仕事は、WEBシステムで発電量と売電額をチェックする事です。
こんな感じです☟
私が休日のんびりしている時も稼いでくれる、本当ににありがたいです。
稼働して1年がたちますが、月々の波はありますが、
2018年はシミュレーションの95%
の売上でした。
太陽光発電2基で年間450万円を予定しています。
この記事では、サラリーマンが太陽光発電に投資した際の2つのステップ
“消費税還付手続き”と“確定申告手続き”について紹介します。
太陽光発電投資を本気でお考えの方は、参考になると思います。
【記事の内容】
手続きは簡単?
正直、生まれて初めての消費税還付手続きなので、専門用語もわからず面倒でした。
でも今年、全ての手続きを一人で実施しました。
税理士に頼むと年間10万円~20万円を支払う事になります。
ならば、消費税還付手続きをしっかり受け取れば、20万円分を稼いだ事になりますよね。
2~3万円を頑張ったご褒美に、自分で使ったらよいのではないでしょうか?
消費税還付を受け取れた!
太陽光発電は「初期投資」が高いです。低圧太陽光発電でも1500万円から3000万円くらいの価格です。
そのため管轄の税務署で手続きを行えば、サラリーマンでも設備投資の消費税分8%が「消費税還付」として受けられます。
昨年に続き、2基目も稼働したので、同様に「消費税還付」の受ける予定です。
今年、実際に消費税還付を受け取った記事です。
例えば、サラリーマンが2500万円の太陽光発電に投資した場合、購入時に消費税200万円が発生します。簡単にはこの部分が以下の手続きを行うことで返ってくる事になります。
(*注意:2年間は売買収入に伴う消費税を支払う義務が生じますので、40万円(20万円x2年)を引いて、160万円が手元に残る計算になります)
この記事で完結できるように紹介しています。
これから太陽光発電に投資し、売電収入以外に「消費税還付」も受け取りたい
サラリーマンの方は是非チャレンジしてみてください。
“消費税課税事業者選択届書”の提出
本来、売上が1,000万円以上の事業者が「課税事業者」です。
消費税を国に支払う義務があります。
一方で、売り上げ1,000万円以下の事業者はこの届書を出す必要ありませんし、「課税事業者」になる必要もありません(免税事業者といいます)。
1000万円以下の小規模の事業者が、設備投資で莫大な費用を投資した場合、早急に資金を回収しなければ、次の事業への投資はできません。
また事業を健全化させることができません。
太陽光発電に投資した場合、その年は設備にかかる消費税が数百万円だったのに対し、預かった消費税は少ないため、この「消費税課税事業者選択届書」を出す事で、設備投資に要した消費税の8%部分を還付される事になります。
消費税還付を受けるための条件
国税庁HPにある届書です。
「<新規開業>について届書を提出すれば、開業した日の属する課税期間から”課税事業者”になれます」
と記載があります。
2018年連系の太陽光発電については、年内に上記の届け出する必要があります。
(厳密には管轄の税務署の12月の最終営業日まで大丈夫です)
「消費税課税事業者選択届書」を提出し、2019年の確定申告で「消費税還付」の手続きを行えば、「消費税還付」が受けられる事になります。
届出書の記載方法
国税庁HPにある届書は見ての通りわかりづらいです。
・名称(屋号):必須ではありませんでした。
でも屋号を付けた方が、事業者として自覚できますので、屋号を決める事をお勧めします。(税務署のアドバイス)
・適用開始課税期間:太陽光発電を購入した年を記載します。
2018年に購入した場合、
「平成30年1月1日~平成30年12月31日」
となります。詳細について管轄の税務署に直接尋ねたほうがよいですが、この部分は同じでしょう。
提出した事によって消費税を支払う“課税事業者”になります。
税務署から改まっての連絡はありません。
確定申告の提出
・国税庁の確定申告作成コーナーより「消費税の確定申告」を作成できます。
<http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm>
太陽光発電の入力ですが、
購入金額/売上(売電)/経費(租税公課、消耗品、減価償却費、管理費用等)
を入力すると、税金の計算は自動で行ってくれます。
尚、国税庁HPで作成した”課税取引金額計算表”など、入力したデータは”消費税および地方消費税の確定申告データ”として自分のPCに保管できます。
(租税公課とは税金や収入印紙などの事です。消耗品は何が該当するかは、事業者となるのであれば、確定申告を税理士に頼むとしても自分でまとめなければなりませんので、しっかり勉強が必要です)
入力した確定申告データを見直しても不安な方は、“確定申告“時期になると税理士会が期間限定で無料の相談会場を儲けますので、そこで最終確認してもらう事もできます。
私は、会場で無料の確認をしてもらいました。1カ所転記間違いがみつかり修正して完了でした。
それでも、やっぱり簡単にしたい面倒だと思われる方は、クラウドで作成できる<フリー>を使うと簡単にできます。
それも無理となれば、自分にあった地元の税理士を紹介するサイトがありますので、
よろしかったら活用ください。
注意する事
・「消費課税事業者選択不適用届書」の届け出
「消費税還付」期間が終わったら、速やかに「消費課税事業者選択不適用届書」を提出しなければなりません。
提出しないと、いつまでも売電の消費税を取られっぱなしとなります。
<国税庁HPにある届書P2より抜粋>
「この届出書を提出し課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受けている課税期間を除きます。)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは課税事業者をやめることはできません。」
分かりづらいですが、2年間は「課税事業者」はやめられませんとあります。
管轄の税務署の窓口で届け出の時期について相談が必要です。
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