2020年になりました。
良い年にしたいですね、
でも残念なことに、
1月から年収850万円超の会社員は増税、個人事業者は減税が始まります。
先にまとめます。
☆会社員に関する税金の変化
・基礎控除 38万円 ⇒ 48万円
・給与所得控除 最大220万円 ⇒ 195万円
★年収850万円超の会社員は増税(850万以下は影響なし)
★個人事業者は減税
【もくじ】
給料は毎年減っていること知ってる?
まず会社員の給与全体をふかん的に見つめ直し、税制改革による年収に及ぼすインパクトを探っていきましょう。
1990年以降、平均給与は下落の一途をたどっていますね。
2019年9月に国税庁が発表した、2018年の平均給与は440万7000円です。
前年(2017年)より8万円ほど増加はしています。
それでもITバブル期の1990年後半より30万円以上低い水準です。
今後も給与の上昇は期待できそうにないようです。
会社員は手取りも減っている
それでは、会社員の手取りについてはどうでしょう。
年収700万円の手取りについて驚くべきデータがあります。
年収700万円あっても、せいぜい手取りは540万円ほどしかないんです。
2002年以降は、会社員の手取りは右肩下がりなのが良くわかりますね。
15年の間に、手取りは50万円少なくなっています。
毎年給与が上がらないと、実質的に年収は減った事と同じことを意味します。
2020年から会社員の“必要経費”は削減される!
個人事業者と同様に、
会社員にも“必要経費”がある事をご存じでしたか?
「年収」から「給与所得控除」を差し引いたものが「給与所得」です。
そして
「給与所得」から「所得控除」を差し引いたものが、税金の対象となる「課税所得」となります。
(「所得控除」は”生命保険控除”、”扶養控除”、”地震保険料控除”など)
この「給与所得控除」は“サラリーマンの必要経費”と言われ、会社員は年収で金額が決められています。
この「給与所得控除」、年収850万円超の人で増税になるキーワードです。
2020年、税金はどう変わるか?
年明け1月から制度が変更になるのは「基礎控除」と「給与所得控除」の2つです。
「基礎控除」は10万円増え、年間“48万円”を控除することができるようになり、減税となります。
一方、
「給与所得控除」は、2019年は最大220万円まで控除できましたが、25万円引き下げられ“195万円”となり、増税となります。
詳しく見ていきましょう。
・年収850万円以下の会社員
1月から会社員の「給与所得控除」額は一律で10万円引き下げられ、増税になります。
しかし、
誰でも適応される「基礎控除」が10万円引き上げられ相殺されるため、年収850万円以下ではこれまでと変化なく影響はありません。
・年収850万円超の会社員
同様に「基礎控除」は10万円増えます。
しかし
「給与所得控除」の上限額が適用される給与収入(年収)が引き下げられます。
これまで“1000万円”だった年収上限が”850万円超”に下げられ、
さらに
「給与所得控除」は195万円となるため課税所得が増え、その分増税となります。
数字と図で見てみましょう。
「給与所得控除」の過去の変化です。
◆2013年:年収1500万円超で控除額245万円が上限
◆2016年:年収1200万円超で控除額230万円が上限
◆2017年:年収1000万円超で控除額220万円が上限
◆2020年:年収850万円超で控除額195万円が上限
上限は、これまで年々低くなってきていますね。
会社員は今後も不利な立場にかわりなさそうです。
「給与所得控除」を年収別でみると、このようになります。
図でみるとわかりやすいですね。
「給与所得控除」は令和2年(平成32年)から850万円超が上限となります。
850万円超の人は、「給与所得控除」額も「220万円」⇒「195万円」となり、これ以上の年収の会社員は増税の対象です。
・個人事業者は減税
「基礎控除」10万円の増加分、税金が減ります。
フリーランスや自営業者にはありがたい改革ですね。
どれくらいの増税になるか?
おおよその目安があります。
850万円超で増税になりますが、年間の負担額で比べると
・900万円で3万円
・1000万円で4.5万円
・1200万円で6.5万円
となります。
900万円の年収で年間3万円くらいの増加です。
思ったより少なく思えますが、生活費(消費税10%)や子供にかかる費用は増える一方ではないですか?
子どもは中学から高校へ、高校から大学へと進学するなど教育費がこれから必要な方がほとんどだと思います。
冒頭で説明したように、
給料が上がらない≒手取り減少
高収入の人は税金対策が絶対必要ですね。
さいごに
個人事業者は減税です。
会社員は年収850万円超であれば増税です。
個人事業者であれば”経費”が使えるため、更に減税が可能です。
会社員でも「給与所得控除」という“経費”が認められていますが上限があります。
個人事業者の場合、”経費”に上限はありません。
事業に関わる費用(パソコン購入や書籍、ネット通信料、ガソリン代など)は全て経費となるため、課税対象となる所得を圧縮できます。
不動産や太陽光発電に投資すると、個人事業者としての経費枠は広がります。
私は会社員の頃にアパートと太陽光発電に投資し、
経費のメリットを最大限に活用したことで、支払った所得税から数十万円の還付を毎年受ける事ができました。
またサラリーマンを辞めるまで、
不動産収入+税金の還付(所得税と消費税)だけで給料の8割ほどの収入を得ていました。
攻めの投資を考えるべきだと思います。
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