以前、サラリーマンは税金を取られっぱなし。
会社員にできる節税方法を紹介しました。
こちらです☟
うっかりしていました。
3年前から自宅を事務所として使っているのに、経費としてこれまで計上していませんでした。
持ち家(自宅)を事務所とすると、建物代金は経費にできます(土地はできません)。
【記事】
経費にできるもの(自宅)
個人事業者として自宅を事務所とする場合、自宅の様々な費用を経費として計上する事ができます。
・税金(所得税・住民税以外)
・管理費(電気・インターネット・新聞代など)
・住宅ローンの利息部分
・減価償却費
これまで、所有する賃貸アパートや太陽光発電の費用については
しっかり「減価償却」し経費化していました。
先日
築17年になる自宅(住宅ローン控除なし)を「減価償却」していない事に気づきました。
自宅の「減価償却費」の求め方
早速、自宅を事務所としている場合の「減価償却費」について説明します。
自宅購入時期で算出方法が違うようなので、まず注意。
・2007年3月31日以前取得の場合
【旧定額法】減価償却費=建物の取得価額×0.9×償却率)
・2007年4月1日以後取得の場合
【定額法】毎年の減価償却費=建物の取得価額×償却率
①「未償却残高」を求める
自宅を事業用として使うまでに償却した部分を計算し、残っている「未償却残高」を求めます。
面倒ですが、法定耐用年数の1.5倍を掛けて年数を求め、償却率を求めます。
「償却率」の求め方
木造住宅の場合:
22年×1.5倍=33年(1年未満は切り捨て)
耐用年数33年の「償却率」は 0.031
これを使って、自宅として使っていた期間に消費した減価額を求めます。
仮に10年使っていた場合:
消費していた減価額(A)=建物の購入価格×0.9×0.031×10年
これから使える「未償却残高」を求めます。
未償却残高(B)=建物の購入価格ー(A)
②「減価償却」の計算
毎年償却できる「減価償却」費の求め方です。
自宅(木造)で事業を開始した月が6月であった場合
翌年の確定申告で経費にできる「減価償却費」は、このようになります。
減価償却(C)=建物の購入価格×0.046×6/12
その年の「年末の未償却残高」は
年末の未償却残高=未償却残高(B)-減価償却費(C)
となります。
具体例で見てみます。
具体例で計算してみます!
・建物の取得価額:2,101万円
・取得年月日:2003年7月1日
・事業の開始日:2021年1月1日
①「未償却残高」を求める
償却率
法定耐用年数の1.5倍に相当する「償却率」は先ほど求めたように
0.031
消費した減価の額
自宅(持ち家)に住んでいた期間に消費した減価の額を旧定額法で計算します。
2003年7月1日から2020年12月31日まで ⇒17年6か月 ≒18年*
(*6か月以上は1年となります)
21,010,000円×0.9×0.031×18年=10,551,222円
未償却残高
自宅の取得価額から減価の額を引き、持ち家の「未償却残高」を求めます。
21,010,000円-10,551,222円=10,458,778円
「未償却残高」は 10,458,778円
購入価格の半分くらいが「未償却残高」として使えそうです。
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②「減価償却」の計算
・事業開始時の未償却残高:10,458,778円
・償却期間:1月開業の場合 → 12/12
・償却率:木造(耐用年数22年)→ 0.046
1年に償却できる費用は
21,010,000円×0.046×12/12=966,460円
このまま、全額が経費とはできません!!
事業として使っている割合(按分)だけが経費とできます。
自宅の4割を事業として使うのであれば
1年に386,584円(966460×0.4)を経費として計上できます。
2021年12月31日の「年末の 未償却残高」は
10,458,778円-966,460円=9,492,318円
2022年以降はこのようになります。
経費にできるのは、386,584円(966460×0.4)
2022年12月31日の「年末の 未償却残高」は
9,492,318円-966,460円=8,525,858円
「未償却残高」が1円になったら償却は終了となります。
自分で調べてみて、随分もったいない事をしていた事に気づきました。
不安な方は税務署や税理士にご相談する事をお勧めします。
自宅(持ち家)の「減価償却」
忘れないようにしないといけませんね。
励みになります。