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自宅を「減価償却」して”経費”にできます!3年間、税金の払い過ぎでした "(-""-)"

以前、サラリーマンは税金を取られっぱなし。

会社員にできる節税方法を紹介しました。

こちらです☟

www.fukusunosaifu.com

うっかりしていました。

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3年前から自宅を事務所として使っているのに、経費としてこれまで計上していませんでした。

持ち家(自宅)を事務所とすると、建物代金は経費にできます(土地はできません)。

【記事】

 

経費にできるもの(自宅)

個人事業者として自宅を事務所とする場合、自宅の様々な費用を経費として計上する事ができます。

・税金(所得税・住民税以外)
・管理費(電気・インターネット・新聞代など)
・住宅ローンの利息部分

・減価償却費

これまで、所有する賃貸アパートや太陽光発電の費用については

しっかり「減価償却」し経費化していました。

先日

築17年になる自宅(住宅ローン控除なし)を「減価償却」していない事に気づきました。

自宅の「減価償却費」の求め方

早速、自宅を事務所としている場合の「減価償却費」について説明します。

自宅購入時期で算出方法が違うようなので、まず注意。

・2007年3月31日以前取得の場合

【旧定額法】減価償却費=建物の取得価額×0.9×償却率)

・2007年4月1日以後取得の場合
【定額法】毎年の減価償却費=建物の取得価額×償却率

 

①「未償却残高」を求める

自宅を事業用として使うまでに償却した部分を計算し、残っている「未償却残高」を求めます。

面倒ですが、法定耐用年数の1.5倍を掛けて年数を求め、償却率を求めます。

「償却率」の求め方

木造住宅の場合

22年×1.5倍=33年(1年未満は切り捨て)

耐用年数33年の「償却率」は 0.031

 

これを使って、自宅として使っていた期間に消費した減価額を求めます。

仮に10年使っていた場合

消費していた減価額(A)=建物の購入価格×0.9×0.031×10年

 

これから使える「未償却残高」を求めます。

未償却残高(B)=建物の購入価格ー(A)

 

②「減価償却」の計算

毎年償却できる「減価償却」費の求め方です。

自宅(木造)で事業を開始した月が6月であった場合

翌年の確定申告で経費にできる「減価償却費」は、このようになります。

減価償却(C)=建物の購入価格×0.046×6/12

 

その年の「年末の未償却残高」は

年末の未償却残高=未償却残高(B)減価償却費(C)

となります。

 

具体例で見てみます。

 

具体例で計算してみます!

・建物の取得価額:2,101万円

・取得年月日:2003年7月1日

・事業の開始日:2021年1月1日

「未償却残高」を求める

償却率

法定耐用年数の1.5倍に相当する「償却率」は先ほど求めたように

0.031

消費した減価の額

自宅(持ち家)に住んでいた期間に消費した減価の額を旧定額法で計算します。

2003年7月1日から2020年12月31日まで ⇒17年6か月 ≒18年*

(*6か月以上は1年となります)

21,010,000円×0.9×0.031×18年=10,551,222円

 

未償却残高 

自宅の取得価額から減価の額を引き、持ち家の「未償却残高」を求めます。

21,010,000円-10,551,222円=10,458,778円

未償却残高」は 10,458,778円

購入価格の半分くらいが「未償却残高」として使えそうです。

 

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②「減価償却」の計算

・事業開始時の未償却残高:10,458,778円

・償却期間:1月開業の場合 → 12/12

・償却率:木造(耐用年数22年)→ 0.046

 

1年に償却できる費用は

21,010,000円×0.046×12/12=966,460円

このまま、全額が経費とはできません!!

事業として使っている割合(按分)だけが経費とできます。

自宅の4割を事業として使うのであれば

1年に386,584円(966460×0.4)を経費として計上できます。

 

2021年12月31日の「年末の 未償却残高」は

10,458,778円-966,460円=9,492,318円

 

2022年以降はこのようになります。

経費にできるのは、386,584円(966460×0.4)

2022年12月31日の「年末の 未償却残高」は

9,492,318円-966,460円=8,525,858円

「未償却残高」が1円になったら償却は終了となります。

 

自分で調べてみて、随分もったいない事をしていた事に気づきました。

不安な方は税務署や税理士にご相談する事をお勧めします。

自宅(持ち家)の「減価償却」

忘れないようにしないといけませんね。

 

 

励みになります。