インボイス制度:太陽光発電事業者は”課税事業者”となる必要はないみたい!ひとまずホッ
2023年10月から始まる”インボイス制度”
「免税事業者」の太陽光発電事業者も対象です。
「免税事業者」に対して、国や電力会社から正式な発表は未だありませんが
2022年6月の資源エネルギー庁の方針によると
「免税事業者」は特段の対応は必要なく、これまで通り消費税(10%)も頂ける事で決着しそうですね。
良かった!!
「課税事業者」の確定申告は面倒でした!
私は「免税事業者」ですが
消費税還付を受けるために、しばらく「課税事業者」となっていました。
2021年、3年ぶりに「免税事業者」に戻りました☟
何が嫌かというと、確定申告で消費税を割り振りする手間。
私の場合
賃貸アパートへも投資しているため、経費について太陽光発電と賃貸アパートのどちらに関する費用かを分ける作業が発生します。
「簡易課税制度」を使えば自動的に消費税30%だけ返却で済んだはずですが、そんな制度は知らず、1つずつ振り分けでいました。
その体験から”インボイス制度”に伴い
「課税事業者」になるために改めて申請し
「簡易課税制度」を適応するのがつくづく面倒だと思っていました。
太陽光発電事業は国策です。
電力会社との契約では
調達価格はFIT(例えば36円)に消費税を加算した金額
と明記されています。
6月7日、資源エネルギー庁から対応方針が公開されました☟
「新規認定の扱い」
これから太陽光発電へ投資し”免税事業者”となる場合、消費税分は受け取れないとなります。
「既認定の扱い」
すでに稼働している”免税事業者”については黄色部分に記載があります。
”免税事業者”は消費税込みの売電収入を確保できるように検討するとあります。
売上1000万円未満の”免税事業者”から消費税を奪えば、自由業やフリーランスを含め経営が成り立たなくなる事業者が多く発生します。
しかも太陽光発電事業(FIT)は国策。
この2点から”免税事業者”から強引に消費税を奪うことはゼロではないですが考えにくい。
でも・・・
役所用語は常にあいまいで、後日どうでも解釈できる記載が多いですよね。
最悪
”免税事業者”にも消費税を払えとなるかもしれません。
その場合、自らFITや国策が否定する事になりますね。
しかも、完全な後出しじゃんけん
今回の方針が覆えされ
”免税事業者”もインボイス制度への対応が必要となれば
先ほどのとおり
「課税事業者」になり、さらに適格請求書発行事業者となり
「簡易課税制度」を申請する
ワーストシナリオはこうなります。
”免税事業者”にはフォローな風が吹いています。
早く朗報を聞かせてほしいですね。