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インボイス制度:太陽光発電事業者は”課税事業者”となる必要はないみたい!ひとまずホッ

2023年10月から始まる”インボイス制度”

「免税事業者」の太陽光発電事業者も対象です。

「免税事業者」に対して、国や電力会社から正式な発表は未だありませんが

2022年6月の資源エネルギー庁の方針によると

「免税事業者」は特段の対応は必要なく、これまで通り消費税(10%)も頂ける事で決着しそうですね。

良かった!!

 

 

「課税事業者」の確定申告は面倒でした!

私は「免税事業者」ですが

消費税還付を受けるために、しばらく「課税事業者」となっていました。

2021年、3年ぶりに「免税事業者」に戻りました☟

fukusunosaifu.hatenablog.com

何が嫌かというと、確定申告で消費税を割り振りする手間。

私の場合

賃貸アパートへも投資しているため、経費について太陽光発電賃貸アパートのどちらに関する費用かを分ける作業が発生します。

簡易課税制度」を使えば自動的に消費税30%だけ返却で済んだはずですが、そんな制度は知らず、1つずつ振り分けでいました。

 

その体験から”インボイス制度”に伴い

「課税事業者」になるために改めて申請し

簡易課税制度」を適応するのがつくづく面倒だと思っていました。

 

太陽光発電事業は国策です。

電力会社との契約では

調達価格FIT(例えば36円)に消費税を加算した金額

と明記されています。

6月7日、資源エネルギー庁から対応方針が公開されました☟

「新規認定の扱い」

これから太陽光発電へ投資し”免税事業者”となる場合、消費税分は受け取れないとなります。

「既認定の扱い」

すでに稼働している”免税事業者”については黄色部分に記載があります。

”免税事業者”は消費税込みの売電収入を確保できるように検討するとあります。

売上1000万円未満の”免税事業者”から消費税を奪えば、自由業やフリーランスを含め経営が成り立たなくなる事業者が多く発生します。

しかも太陽光発電事業(FIT)は国策。

この2点から”免税事業者”から強引に消費税を奪うことはゼロではないですが考えにくい。

 

でも・・・

役所用語は常にあいまいで、後日どうでも解釈できる記載が多いですよね。
最悪

”免税事業者”にも消費税を払えとなるかもしれません。

その場合、自らFITや国策が否定する事になりますね。

しかも、完全な後出しじゃんけん

 

今回の方針が覆えされ

”免税事業者”インボイス制度への対応が必要となれば

先ほどのとおり

「課税事業者」になり、さらに適格請求書発行事業者となり

簡易課税制度」を申請する

ワーストシナリオはこうなります。

 

”免税事業者”にはフォローな風が吹いています。

早く朗報を聞かせてほしいですね。