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投資用太陽光発電の『消費税還付』を頂いたので「課税事業者」から「免税事業者」に戻りますね!

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はじめに

先日「消費税課税事業者選択不適用届出書(様式2号)」が受領され、2021年度から”免税事業者”に戻る事が決定しました。

 

太陽光発電」投資と「不動産(アパートなど)」投資の違いは

太陽光発電」では消費税が還付されることです。

つまり、購入時の消費税が戻ってきます。

2,000万円の「太陽光発電」の購入額は、10%の消費税込みで”2,200万円”となります。

この消費税200万円が戻ってきます

ちなみに「不動産(アパート)」は”非課税”のため、原則として還付は受けられません。

(自販機を設置するなどで還付できる方法はあります)

 

【きじ】

 

わざわざ消費税課税事業者になるのはなぜ?

太陽光発電」は発電した電力を電力会社に売電しますが、その際10%の消費税ももらっています。

たとえば、年間200万円を売電すれば、プラス20万円の消費税が収入となります。

 

一般にはこの「消費税」については納税(国に返す)する義務があります。

ただし例外として

課税売上高が1,000万円以下の事業者であれば、納税をする必要はなく”免除”されます(免税事業者)。

低圧太陽光発電を1基購入しても、売電は年間200万円ほどですので、消費税である20万円はそのまま収入とする事ができます。

 

でも、

冒頭の例のように購入時の消費税200万円がもったいないですよね!

これを取り返すには、あえて「課税事業者」になる必要があるのです。

その届出書「消費税課税事業者選択届出書(様式1)」は国税庁や最寄りの税務署でももらえますよ。

 

これです☟

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国税庁のHPでPDFで入手可能です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm

 

課税事業者になった方が得? 

2018年に190万円の「消費税を還付」を受けました。

 

一般的な”消費税還付”の手続き効果

低圧太陽光発電を1基(2000万円)を購入した場合を想定します。

1年目(太陽光発電稼働)200万円還付、消費税20万円納付

2年目 消費税20万円納付

課税事業者になる効果は

200万円-20万円-20万円=160万円

結構大金が手に入ります。

 

私のケースではどうだったでしょうか?

太陽光発電を2年続けて購入し、またその間にアパートも購入した事により、思ったより少なくなりました。

  

「課税事業者」となった事による利益(様式1を出した結果)

実際に「課税事業者」になったことでの実収入はこうなりました。

2017年度( 1基目)190万円還付

2018年度(2基目)42万円還付

2019年度(納税)24万円支払い(予定額)

2020年度(納税)24万円支払い(推定額)

 

還付額は 190+42=232万円

納税額は 24+24=48万円

結局の儲けは

232-48=184万円

 

「免税事業者」のままだった場合(様式1を出さない場合)

私のケースで「課税事業者」になっていなかった場合はどうなっていたでしょう。

 

この場合、当然ですが消費税は全て収入になります。

利回り10%、消費税を全期間10%としざっくり出します。

2017年度(1基目稼働) 0円(12月稼働のため)

2018年度(2基目稼働)40万円(1基あたりの売電額は年間200万円)

2019年度(2基目稼働)40万円(1基あたりの売電額は年間200万円)

2020年度(2基目稼働)40万円(1基あたりの売電額は年間200万円)

私のケースでは”120万円”の消費税をもらえたことになります。

2018年、2019年の消費税8%なので、

110万円ほどでしょう。 

 

「課税事業者」となったことで74万円ほど、得した感じですね。

 

2018年度、太陽光発電2基目の消費税還付は160万円を期待しました。

私のケースでは、

「課税」である”太陽光発電”と「非課税」である”アパート”に対する経費の割合や按分により42万円ほどとなってしまいました。

太陽光発電(課税所得)だけであればそれなりの還付金が戻ってきたようです。

 

消費税還付金を増やす方法があった!

まず”消費税”の計算ですが、国税庁の「確定申告コーナー」を使えば、購入価格や経費など必要情報を入力することで、自動で計算してくれますので、自分で電卓をはじく事はありません。

 

太陽光発電以外に「非課税」となる不動産(アパートなど)を所有した場合は、還付される消費税は少なくなります。

還付金を計算する場合「課税」である太陽光発電と「非課税」である不動産の経費の配分で大きくかかわるためです。

つまり、

不動産に比べ太陽光発電の経費配分が多ければ、それに含まれる消費税だけ多く納付した事になり、納める消費税の納税額は少なくなるようです。

 

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太陽光発電投資【リンクス】

 

消費税課税事業者をやめるタイミングは?

「課税事業者」を止めるためには、「消費税課税事業者選択不適用届出書(様式2号)」を税務署に提出する必要があります。

「消費税課税事業者選択不適用届出書(様式2号)」はこれです。☟

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国税庁のHPでPDFで入手可能です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_02.htm

 

さて、いつ提出すれば良いのか?

「課税事業者」になった2年経過中です。

記載要領には次のように説明されています。

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残念な事に我々一般人には理解しがたい表現です。

ちなみに税務書の事務員も首をひねっていました。

関係者数名が関わり、ようやくなぞなぞが解けたようでした。

誰のための公的文書なのか?

公務員すら理解困難な表現には、いつも悩まされますね。

 

簡単に説明すると、

2020年に太陽光発電を購入し、「消費税課税事業者選択届出書(様式1)」を提出し課税事業者になった場合、

2021年中に「消費税課税事業者選択不適用届出書(様式2号)」を提出し受領されれば、

2022年からは、元の免税事業者に戻れます。

 

私のケースでは、

2年連続で太陽光発電を購入したため、3年が経過する事が条件となり、添付のようになりました。

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そこで、3年経過となる2020年の確定申告にあわせて、「消費税課税事業者選択不適用届出書(様式2号)」を提出しました。

 

 おわりに

提出する書類(「消費税課税事業者選択届出書(様式1)」や「消費税課税事業者選択不適用届出書(様式2号)」)の書き方は、税務署に聞けば教えてもらえます。

「消費税課税事業者選択不適用届出書(様式2号)」)を提出する時、記載方法がわからず、直接税務署を訪問しました。

その場で説明を受け、修正したのち受領印を頂きました。

これで、2021年からは”免税事業者”にもどれます。

お堅いイメージの税務署ですが、わからない事は尋ねれば親身に考えてくれます。

消費税の還付、頑張ってください。

 

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