2019年にサラリーマンをセミリタイアして2年目。
ようやく
サラリーマン時代の収入の影響を受けない、ピュアな『個人事業者』となりました。
【きじ】
「 所得税」0円
令和2年度の所得税、0円でした。
しかも、還付金12万円を頂けました。
所得税は税金のルールを知ったもん勝ちです。
(税理士に任せれば対処はしてくれるでしょうけど)
「不動産」や「太陽光発電」の収入と経費だけでもって申告すると税務上、所得はマイナスになるため
所得税は発生しません。
様々調べているうちに、「株式投資」や「配当」で引かれた税金と一緒に申告すると税金の一部が還付される事を知り、確定申告を行いました。
その結果
還付金を受け取る事ができました。
勉強すれば、もっと効果的に還付金を受ける方法もありそうですね。
これからも税金のルールを調べる必要がありそうです。
「住民税」0円
令和3年の住民税、0円に決定しました。
しかも、還付金4万円が振り込まれました。☟
住民税が0円となり、人生初の『住民税非課税世帯』になる事ができました。
住民税は通常ゼロにはなりません。
合計所得金額の条件はこれです。
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+31万円
3人家族だと136万円以下(35万円x3+31万円)
(世帯の合計のため専従者給与なども含まれるので要注意!)
『個人事業者』節税できます!
セミリタイア後は
いかに支出を減らせるか?
支払う税金をどれくらい減らせるか?
これがポイントですよね。
「不動産」や「太陽光発電」へ投資し『個人事業者』となる事で節税は可能でした。
「個人事業者」の節税可能な節税についてはこちらで紹介☟
利益の圧縮にもっとも貢献するのは”減価償却費”。
「株式投資」と「不動産投資」の例でその効果をざっくりと説明します。
2200万円を「投資」して、A株を購入したとします。
期待できるのは、この2つですよね。
・株価上昇による利益(下がれば損失)
・配当金(業績悪化だとなし)
所得分類は”雑所得”
同じ2200万円で新築の木造アパートを購入した場合「不動産投資」、期待できるのは
・家賃収入(空室だと減収)
・不動産売却時の利益
所得分類は”不動産所得”
所得税の対象となる課税所得ですが
不動産所得の場合、家賃収入から”減価償却費”を経費として計上し差し引く事ができます。
理解のために、極端な事例で説明します。
購入した2200万円の新築アパートの家賃収入が年間100万円だとします。
投資した2200万円ですが、毎年100万円を22年間かけて”減価償却費”の経費として扱えます。
不動産所得=家賃収入100万円-経費100万円(”減価償却費”)
結果、不動産所得は0円になりますよね。
株式投資は”雑所得”のため2200万円を”減価償却費”する事はできません。
所得の違いが、”所得税”と”住民税”に大きく影響しているのです。
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はげみになります