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開業前に購入した車も『減価償却』対象になります!4つのステップで経費にしましょう!

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はじめに

ほとんどの方が、個人事業の開業前にプライベートで使用していた車を開業後に仕事用として利用されていると思います。

でも、ガソリン代、車検費用、自動車税、自動車保険、自賠責保険など、車の維持管理に係る費用は大変な負担になります。

その中でも、もっとも大きな金額になるのが、すでに支払いは終わっている

車両本体の購入費用

ですね。

開業前に購入しているため、経費にならないと思われている人もいます。

もったいないですよ!

事業に使用していれば、減価償却費の対象となり「経費」扱いできます。

業務按分(事業専用利率)にもよりますが、経費として確定申告で処理できます。

業務按分とは、例えば事業用として4割ほど使用しているのであれば、50%という考え方です。

 

もくじ

 

減価償却費の計算をしたいけど 

開業前に購入した車の”減価償却費”の計算モデルがないため、これから経費化される方が簡単に計算できればと思い計算式を紹介します。

確定申告で活用いただければ嬉しいです。

因みに、国税庁の確定申告コーナーにアクセスし、「減価償却費の計算」で必要な情報(購入時期、未償却残高、業務按分等)を入力すると、難しい計算は自動でやってくれました。

このHPの確定申告コーナーで実際に必要事項を入力したら、ぴったりの数字が出てきました。事前に必要な項目を知りたい方は、一度アクセスされてもいいかもしれません。

なお、”固定資産帳簿”をつける必要があるので、自分で実際にエクセルなどで作成しておく必要はあります。

 

経費の求め方

さて、車の経費算出の考え方です。

次の4つのステップです。

 

①【開業前の目減り

事業用として使用する前(プライベートで使用していた)価値の計算。

それまでに使ってしまった、”減価償却費”の計算です。

②【開業前の未償却の算出

開業前の”未償却の残高”の計算です。

事業開始時に残っている償却可能部分を算出します。

③【開業後の償却の算出

事業転用時に償却した価値を計算(1年分を計算します)

④【未償却残高

本年の未償却残高の計算です。

 

事例で経費計算してみましょう。

実際に開業前に購入した軽自動車の減価償却費の計算方法を示します。

簡単に計算できるますので、活用ください。

事例:

軽自動車(新車)を平成26年10月に158万円で購入し、平成29年の1月から事業用に転用した(按分50%)場合を示します。

 

①【開業前の目減り

軽自動車の耐用年数”は4年ですが、耐用年数はそのまま使いません。

耐用年数を1.5倍した6年(4×1.5)の償却率を使います。

耐用年数6年の償却率は0.167

(償却率はネット検索ですぐわかります)

開業前(非業務用期間)の償却費計算をします。

1年間の償却費は

1,580,000×0.9x0.167=237,474円

開業前2年間の自動車の償却費を出します。

237,474×2年=474,948円 

ここまでが厄介で以後は簡単です 。

事業開始前の車の使用年数はこのような考え方です。

(平成26年、27年、28年の3年ですが、非業務用の期間に1年未満の端数があるときは、6ヶ月以上は1年とし、6ヶ月に満たない端数は切り捨てる)

 

②【開業前の未償却の算出

未償却残高とは、業務開始前の2016年末(平成28年)に残っている償却可能な残高のことです。

1,580,000-474,948=1,105,052円

となりますね。

 

③【開業後の償却の算出

開業後2017年(平成29年)の減価償却費です。

業務使用利率(按分)を50%で計算しています。

また償却率ですが、ここからは本来の軽自動車の償却率である”0.25”を使います。

1年間フルで使用すると、以下のようになります。

1,580,000x0.25x 1年(12/12)x0.5=197,500円

(約20万円を経費として活用できますよ!)

 

④【未償却残高

未使用償却部分です。

2017年末での未償却残高(来年以降使える費用)となります。

1,105,052-197,500x2=710,052円

(車の按分を50%としたので、実際に償却される費用はその2倍)

つまり毎年2倍ずつ償却されていきますので、未償却部分は2倍の速度で消費されます。

来年以降は、③と④を計算し、最終的に車の未償却残高が1となったら終了です。

経費扱いできますので、結構ありがたいです。

 

イメージはこんな感じです。

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ついでに

尚、確定申告では「車両費」という括りで、車に関する費用を全て”経費”として計上しました(申告者自身で経費項目は設けられます)。

私は確定申告の書き方を参考に今回確定申告を作成しました。

確定申告では、不動産(アパート)、事業(低圧太陽光発電所)、譲渡損失、医療費控除、ふるさと納税、消費税還付の6件の手続きを国税庁のHPより作成しました。

 

非常に大変な作業です。

次回からは市販のソフトなど活用したいと考えています。

 

 

《関連記事》事業として太陽光発電と一棟アパートを経営しております。

ご興味のある方は、拝見ください。

fukusunosaifu.hatenablog.com

 

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