はじめに
2020年度の確定申告が始まりました。
1月中に国税庁の”確定申告コーナー”で一通り入力を済ませておき
本日再確認して、申告を完了しました。
苦労した「所得税」も譲渡所得等と合算したことで「還付金」12万円が発生できました。
投資用太陽光発電の「消費税」も最後の支払い金額が21万円と確定。
2021年度からの「消費税」は全て収入になります。
1年で一番嫌いな仕事からようやく解放され、ホットしています。
【もくじ】
「還付金」何もしなければ手に入りません!
サラリーマンをセミリタイアしたため、2020年度から”給与所得”はゼロ。
それまでは”事業所得(太陽光発電)”や”不動産所得(賃貸アパート)”で税務上マイナスとなって所得を”給与所得”と合算し、会社員として支払った所得税の一部が「還付金」として戻ってきていました。
そのため、今回予備的に入力した確定申告書類では
税金額・・・0円
そのように表示されました。
何も手を打たなければ、税金はないのでこれで確定申告は終了です。
支払いがない事、それはそれでありがたいのですが
できればこれまで通り「還付金」を頂きたい。
還付金をもらえる方法、調べてみるとあるんですね。
この記事で紹介しています☟
事業所得や不動産所得の赤字所得を利益のあった譲渡所得や配当所得と合算すると、それぞれすでに引かれた所得税が戻ってきます。
譲渡所得(株式投資の利益に対して所得税支払い済み)や配当所得(所有する株式の配当から所得税支払い済み)を入力すると
還付額・・・12万円
うれしい事に3月には「還付金」を受ける事にできます。
追記:3月5日、還付金の入金を確認できました
「消費税」の支払いは届出提出で卒業!
太陽光発電投資とそれ以外の不動産投資との大きな違いは、”消費税還付”が受けられる事ですね。
例えば2000万円の太陽光発電を購入すると”消費税”は200万円です。
そこで「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出し、確定申告を行うと”消費税”200万円が還付される仕組みです。
その代わり、2年間は太陽光発電で得られた”消費税”は確定申告で支払う事になります。
「消費税課税事業者選択不適応届出書」 を提出する事で翌年度より免税事業者にもどれ、以降の”消費税”は支払う事はなくなります。
この記事で紹介しています☟
2020年度の確定申告を入力したところ
支払う(国に納める)”消費税”は21万円と確定しました。
2021年度からは太陽光発電の”消費税”は全て受けとる事ができます。
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おわりに
今回の確定申告に倣い、これからも税金の「還付金」を受け取る事ができそうです。
譲渡所得や配当所得を増やせばもっと「還付金」は増えます。
つまり・・・
株式投資でこれまでより利益を出す事、配当金を増やす事で
還付金は増える!!
「消費税」については、様々な手続きやなれない会計用語に四苦八苦しましたが、
良い経験でした。
来年からは「消費税」の手続きがなくなり、作業が少なくなります。
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