「低圧太陽光発電」
購入を考えた時に
まず思うのは諸費用や税金がどれくらいか?
ということですよね。
太陽光発電の販売業者は「利回りは10%です」と強調はしますが、税金については教えてくれません。
当然、利回りを高く見せるために、太陽光発電購入者の負担部分については(税金や維持管理費用等)ほとんど話してはくれません。
そこで
会社員であった私が実際に「低圧太陽光発電」を購入した経験から
税金などについて紹介します。
投資した「低圧太陽光発電」の利回りは10.7%です☟
【目次】
年間で必要な費用について
2000万円ほどの「低圧太陽光発電」を購入した時の諸費用や税金
これが全てです。
①管理費用(保守点検、緊急駆けつけ、清掃など)
保険込みで20万円~25万円ほど
②保険(台風、風災、水災、盗難など)
上記に含まれます。
③償却消費税(土地以外の機器にかかる固定資産税)
10万円~15万円ほど
④固定資産税(土地購入の場合)
地方であれば1万円ほど
⑤所得税(売電収入から経費を引いた所得にかかる税金)
支払った事なし(還付金は20万円~30万円ほど)
「太陽光発電」の最大の魅力、それは購入費用の全てを経費にできることです。
”減価償却費”と呼ばれます。
たとえば、1700万円の太陽光発電所を購入した場合
1700万円÷17=100万円(太陽光発電の耐用年数は17年)
”減価償却費”である“100万円”は1年間の経費とできます。
毎年100万円の経費を17年間、売電収入から差し引く事が出来ます。
ロバートキヨサキ氏の「金持ち父さん貧乏父さん」では
”不動産を持つことは、実際には使っていない費用を経費として扱え、キャッシュフローを強化できる”
と説明していますね。
⑤所得税ですが、これまで納付した事はありません。
一般のサラリーマンが1700万円の太陽光発電所を購入し、年間170万円の売電収入があると、所得税は10万~20万円くらいになります。
しかし実際には
上記の”減価償却費”や「経費(スマホ通信費用、交通費など)」が寄与します。
手元には170万円は残りますが、所得は税務上は赤字となります。
そのため、確定申告後に
会社員として支払った所得税が数十万が戻ってきます(還付金)。
(会社員時代、毎年20万円~30万円ほど還付金を頂いていました)
「所得税」について補足です!
「課税対象所得」について知っておいた方がよいです。
税金(所得税)を考える時、「課税対象所得」を計算しないといけません。
先ほど説明しましたようにお金は手元に残りますが、税務上は赤字となり
所得税は支払う事はなく還付されます。
では、その「課税対象所得」はどのようなものでしょう。
「課税対象所得」とは、税金を算出するために収入から各種控除を差し引いた所得
になります。
会社員の方で太陽光発電をお持ちの方は以下の計算となります。
(A) 太陽光発電の課税対象所得=売電収入- 諸経費(①~④+経費)
(B) 会社員の課税対象所得(本文後半を参照ください)
これらを確定申告する事で、所得税の還付が受けられます。
下記の表を参考にすると
(A)の金額と(B)の課税対象所得の合計が700万円であれば
税率23%、控除額636,000円ですので
所得税は,700万円×0.23-636000=97.4万円 となります。
(B) 会社員の課税対象所得の見方について
サラリーマンの課税対象所得の計算は「源泉徴収票」で説明できます。
「源泉徴収票」の抜粋です。
「源泉徴収票」は6月くらいに会社から届きます。
所得対象所得は
給与所得控除後の金額 - 所得控除の額
の合計額で求めます。
この「源泉徴収票」では
課税対象所得=510万円 -130万円=380万円
ですね。
まとめ
会社員が太陽光発電を購入した場合、会社員としての所得と太陽光発電の
所得を合わせた合計所得の税率で税金(所得税)を算出します。
確定申告する事で還付金が発生するので、会社員にはメリットの高い投資法だと思います。
物件の検索は大手の紹介サイトから簡単に探せます。
はげみにしています