初めての国民健康保険
その保険料の通知が届きました。
4万円の予定でしたが、なんと・・・
17万円も支払え???
なぜ??
【きじ】
4万円じゃないの?
以前
国民健康保険料は4万円になると紹介した事があります。
サラリーマンを卒業して2年目
健康保険を”任意継続”から”国民健康保険”に切り換えるタイミングです。
区役所の担当者に電話で概算を教えてもらったのが、4万円 くらい。
でも、17万円の請求書でした。
対象所得は「事業所得」だけではなかったの?
区役所の窓口で理由を確認してきました。
1.課税所得で金額決まります
課税対象となる所得は
「確定申告確認票B」の所得金額等、赤〇の所です。
私の場合、節税対策が功を奏して 23万円くらい。
この条件で計算すると「国保料」は年間4万円となります。
2.それ以外の所得
今年の確定申告では
支払った税金を還付金として回収するために株式の利益や配当も加えました。
「申告内容確認票(分離課税用)」の 赤〇の部分です。
株式の利益は「上場株式等の譲渡」「上場株式等の配当」に記載されます。
あわせて、71万円ほどになりました。
株式投資は”特定口座(源泉徴収あり)”のため、本来は申告は不要。
還付金を手に入れるため、今年の確定申告ではあえて申請し納めた税金の一部(12万円)を返してもらいました。
3.青色専従者給与
上記以外に加味しないといけない所得がある事を知りました。
それは 青色専従者への給与の支払い。
節税のため家族に給料を支払っています。
その金額は、年間96万円(月8万円)
給与所得は96万-55万(給与所得控除)=41万円
つまり、
23万+71万+41万=135万円
これが我が家の総所得
さいたま市の「国民健康保険料」の計算できるシートで国民健康保険料(令和2年)を計算してみました ☟
これらの条件では国民健康保険料は21.3万円になってしまいます。
3人世帯で所得137万円以下は2割減が適応されるため
国民健康保険料は 約17万円
納得です。
ちなみに
株式の利益(71万円)を申告していなければ
・対象の課税所得は 23万円
・青色専従者の給与所得 41万円
計64万円
国民健康保険料は14.2万円です。
118.5万円以下は5割減が適応され約7万円になります。
そのそも「国保料」は4万円でなく7万円だったようです。
追記:
青色専従者給与は
・6万円(年間72万円)でも保険料は7万円
・5万円(年間60万円)にすると4万円になるようです
この場合、事業収入に対する控除額が小さくなるので注意が必要になります。
住民税と国民健康保険料を考慮し、青色専従者給与を最大限活用するには
8万円が妥当なようです(株式の利益や配当は確定申告しない)。
「還付金」と「国保料」を比較すべき!!
要は
株式の利益である「上場株式等の譲渡」と「上場株式等の配当」をわざわざ合算して確定申告する場合
所得税の「還付金」と「国民健康保険料」とのバランスを考慮しないといけない。
その差額を勘案して所得税の還付金を受けるかどうか判断した方が良いようです。
今回のケースで考えてみると
①株式の利益を申告したので 1万円の支払い
(還付金12万円、国保料17万円、住民税還付4万円)
②株式の利益を申告しなければ 7万円の支払い
今回は①です。
結果的に株式の利益を含めたことで6万円の節税はできていたようです。
ちなみに
②で青色専従者給与を(96⇒48万円)にすると 4万円の支払い
これでも良いような思えます。
次回の確定申告では
・株式の利益の申告是非
・青色専従者給与の見直し
この2つの対策が必要とわかりました。
まだまだ、わからない事だらけです。