晴れて”住民税非課税世帯”となり、有効に使えないか調べてみると
年金保険料の全額免除ができるという情報を見つけました。
しかも
年金保険料を1/2納付した事になるようです。
【もくじ】
「年金保険料」免除の条件
”住民税非課税世帯”≒年金保険料免除
このように紹介されている記事やブログが多いですね。
もし本当なら、来年から20万円/1人(40万円/夫婦)の年金保険料を支払わなくて良くなります。
直接、自治体の年金課に尋ねることにしました。
”違いますよ!
”住民税非課税世帯”だから年金保険料が免除になるわけじゃないです”
正確には、年金保険料の免除制度は”所得”で決まるんです。
所得が少ない場合、全額免除になるようです。
しかも、保険料は1/2を納めた事として算出されます。
夫婦だと
本来支払うべき40万円の保険料が免除になり20万円を納めた事になると言う事ですね。
一人世帯だと
電話で説明してくれた役場の方は所得”67万円”が全額免除の基準だと何度も言ってました。
その基準はこれです。
調べてみると
たしかに年金保険料の全額免除の基準は所得67万円のようです。
家族がある事は電話で説明していたので、正確ではないです。
一人世帯の場合の基準です。
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配偶者は扶養親族ではない?
家族や扶養者がいる場合の計算はこれです👇
全額免除は上段にある
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
所得がこの範囲なら全額免除が適応されます。
一人世帯だと
(1)×35万円+32万円
なので67万円になりますね。
私は3人家族だから、(2+1)でいいのかなと思っていました。
でも、お役所の作ったルールはわかりにくく、必ず引っ掛けがありそうです。
そのそも”扶養親族”とは何を示すのか、念のためにその範囲を深堀りすると
やはり、そうでしたか☟
私の場合、配偶者は節税目的のために「青色専従者」として登録しています。
つまり、”扶養親族”ではないんですね。
私の場合、”扶養親族”は子供1人という事になります。
所得102万円を意識する!
そこで、所得の上限を計算してみます。
全額免除は
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
なので
(1+1)×35万円+32万円
=102万円
今年の所得が102万円を超えなければ、年金保険料を一切支払うことなく、半分納付の恩恵を受けられる事が分かりました。
以前、国民健康保険料で驚愕した話をしましたが、ここにもつながりますね。
次回の確定申告では
・譲渡所得を含める事の是非
・青色専従者給与の見直し
この対策が年金保険料の免除のポイントになりそうです。
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