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"住民税非課税世帯”が「年金保険料の全額免除」の基準ではない、所得67万円なんです!!

晴れて”住民税非課税世帯”となり、有効に使えないか調べてみると

金保険料の全額免除ができるという情報を見つけました。

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しかも

金保険料を1/2納付した事になるようです。

 

【もくじ】

 「年金保険料」免除の条件

”住民税非課税世帯”≒金保険料免除

このように紹介されている記事やブログが多いですね。

もし本当なら、来年から20万円/1人(40万円/夫婦)の年金保険料を支払わなくて良くなります。

直接、自治体の年金課に尋ねることにしました。

”違いますよ!

”住民税非課税世帯”だから年金保険料が免除になるわけじゃないです”

正確には、年金保険料の免除制度は”所得”で決まるんです。

所得が少ない場合、全額免除になるようです。

しかも、保険料は1/2を納めた事として算出されます。

夫婦だと

本来支払うべき40万円の保険料が免除になり20万円を納めた事になると言う事ですね。

 

一人世帯だと

電話で説明してくれた役場の方は所得”67万円”が全額免除の基準だと何度も言ってました。

その基準はこれです。

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調べてみると

たしかに年金保険料の全額免除の基準は所得67万円のようです。

家族がある事は電話で説明していたので、正確ではないです。

一人世帯の場合の基準です。

 

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配偶者は扶養親族ではない?

家族や扶養者がいる場合の計算はこれです👇

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全額免除
は上段にある

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

所得がこの範囲なら全額免除が適応されます。

一人世帯だと

(1)×35万円+32万円

なので67万円になりますね。

私は3人家族だから、(2+1)でいいのかなと思っていました。

でも、お役所の作ったルールはわかりにくく、必ず引っ掛けがありそうです。

そのそも”扶養親族”とは何を示すのか、念のためにその範囲を深堀りすると

 

やはり、そうでしたか☟

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私の場合、配偶者は節税目的のために「青色専従者」として登録しています。

つまり、”扶養親族”ではないんですね。

私の場合、”扶養親族”は子供1人という事になります。

 

 

所得102万円を意識する!

そこで、所得の上限を計算してみます。

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

なので

(1+1)×35万円+32万円

102万円

今年の所得が102万円を超えなければ、年金保険料を一切支払うことなく、半分納付の恩恵を受けられる事が分かりました。

 

以前、国民健康保険で驚愕した話をしましたが、ここにもつながりますね。 

fukusunosaifu.hatenablog.com

 

次回の確定申告では

・譲渡所得を含める事の是非

・青色専従者給与の見直し

この対策が金保険料の免除のポイントになりそうです。

 

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