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『年末調整関連用紙』届いた?”青色専従者給与”を支払う「個人事業主」の10月の義務なんです

10月下旬、そろそろ税務署から『年末調整関連用紙』が届く時期です。

「個人事業者」の節税対策の一つである”青色専従者給与

家族へ給料を支払う事で経費として控除できる有難い仕組み、是非活用しましょう。

ただ面倒なのが、その書類の多さと記載の煩雑さ。

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1度体験すれば2年目以降は前年を真似るだけなので、1時間で今回も終えました。

<もくじ>

作成する「書類」保管する「書類」

この時期になると、頼まなくとも確実に税務署から『年末調整関連用紙』が郵送されてきます。

税金の徴収に関して、彼らがミスをする事がないのは褒める事なんでしょうかね。

さて、関連書類を簡単にまとめるとこうなります。

(全ての用紙は同封されてきます)

<提出する書類>

・領収済通知書:半年に1度まとめて(7月10日まで、1月20日まで)税務署提出

給与所得の源泉徴収票等の法定合計表:1月20日までに税務署提出

・給与支払報告書(個人別明細書):1月20日までに区役所提出

・給与支払報告書(総括表):1月20日までに区役所提出

(さいたま市はそれぞれ30日が期限のようです)

<自分で保管する書類>

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:1月の給料日までに作成

・給与所得者の保険料控除申告書: 年末作成

・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 

 所得金額調整控除申告書: 年末作成

・給与所得に対する源泉徴収簿: 年末作成

(年末を待たず、即作成し保管しています)

 

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「国民健康保険」を考えると

青色専従者給与”は税金(健康保険料、住民税、所得税)を考えながら決定しています。

 

健康保険料

青色専従者給与”はそのまま自宅の所得として影響します。

 

住民税・所得税

青色専従者”と自宅の住民税は別扱いになります。

青色専従者給与”が多いほど所得税控除に効果を発揮します。

 

今年の『年末調整関連用紙』の作成は完了です。

12月には「確定申告」の準備にかかります。

経費類の統合と減価償却費の計算からですね。

 

 

 

はげみになります


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