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青色専従者の「領収済通知書」6カ月分を税務署に提出終了!

 7月1日

青色専従者の「領収済通知書半期分を提出できました。

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事前に作成していたので、雨の中税務署を訪問し1分ほどで終了。

【記事】

 

青色専従者の「領収済通知書」とは

開業すると、青色専従者として家族に給与を支払う事で節税が可能です。

その額は毎月8万円が妥当。 

 

通常

給与を支払う場合「領収済通知書」毎月税務署に提出する義務があります。

でも

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書」を税務署に提出すると

半年に1回の提出が可能になります。

つまり、1年に2回

1月から6月までの支払分 → 7月10日まで

7月から12月までの支払分 → 1月20日まで

 

7月1日に提出したのは6月分(1月から6月まで)の給与についてです。 

 

 

「領収済通知書」の注意点

半年に1回提出する「領収済通知書」とはこれです👇

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ここでは7月から12月の給与についてのサンプルを示しています。

30万円になっているところが48万円(8万円×6か月)に変わるだけです。

一番大事な事は、青色〇

税額の合計額が”0円”とある事

これで税金は発生しません。

 

 青色専従者の給与を支払うなら

 家族に給与を支払う事で大いなる節税ができます。

それには必要な書類を作成し

・税務署に提出

・役所に提出

・自分で保管

面倒ですが、これらを守る必要があります。

それぞれについては、わかり易くまとめてありますので、参照ください☟

(備忘録として作成した記事ですが、自分でも時々確認に使っています)

fukusunosaifu.hatenablog.com

 

半年に1回の書類提出が終了しました。

「7月と1月は書類の提出」

カレンダーに記載して、忘れないようにしています。

次に「領収済通知書」を提出するのは

来年1月になります。

10月になると、個人事業者には税務署から関連の書類一式が郵送されてきます。

だから忘れていても大丈夫です。

 

面倒な人は税理士に依頼するしかないですね。

 

はげみになります


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