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会社員が太陽光発電投資するメリット【消費税還付】の方法を確認しましょう!

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はじめに

会社員が就業規則に抵触せず、本業に支障なく不労所得を得る方法は何だろう?

まず「不動産」が浮かびますよね。

私は会社員を続けながら、不労所得の投資として不動産一棟アパート)低圧太陽光発電2基)”を所有しています。

投資後、業務は管理会社に全て委託しているため、ほとんど作業は発生していません。

太陽光発電については、”消費税還付”を無事受け取る事ができました。

 

この記事で方法を説明します。

これから太陽光発電を購入し、売電以外に「消費税還付」も受けたい会社員

は是非チャレンジしてみてください。

ステップは2つです。

 

追記:太陽光発電の2018年度は対シミュレーション95%を達成!

 

太陽光発電の物件情報はタイナビからいただいています。

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もくじ

 

 太陽光発電稼働まで

 太陽光発電投資の稼働までのプロセスは次の通りです。

物件の購入意思表示(投資する太陽光発電を決める)

住民票や印鑑証明の取り寄せ(土地の売買等で必要)

契約書の内容の協議(自分に不利な条項は修正依頼)

マイルストーン毎に銀行振り込み(数回に分け、連系後の支払いに比重を置く)

稼働したその日からの唯一の仕事、

それはWEBシステムで発電量と売電額をチェックするくらいです。

 

稼働開始

昼間WEBシステムをながめると、現在の発電量の数字がリアルタイムに上下に変動します。

売電額に目を移すと、少しずつ間違いなく売り上げの数字が上昇しているのがわかります。

太陽光発電が自分のために稼いでいると考えると、自分も頑張ろうという気になります。

特に、

週末自分がのんびりしている時も稼いでくれる

とてもありがたいことです。

稼働して1年近くになりますが、シミュレーションに近い売上収入になりそうです。

年間240万円の売電を予定しています。

 

知らないだけで損をする!再生可能エネルギー投資「ひなた発電所」

 

消費税還付について 

サラリーマンが太陽光発電を購入した際の消費税還付のための手続きと確定申告について、説明します。

太陽光発電の場合、売電に伴い消費税が発生します。

そのため管轄の税務署で手続きを行えば、サラリーマンでも”消費税還付”が受けられます。

実際に”消費税還付”を受け取った記事を参照ください。

こちらです↓

fukusunosaifu.hatenablog.com

 

例えば、サラリーマンが2500万円の太陽光発電に投資した場合、購入時の消費税約200万円が発生します。

簡単にはこの部分が以下の手続きを行うことで返ってくる事になります。

*注意

2年間は売買収入に伴う消費税を支払う義務が生じますので、40万円(20万円x2年)を引いて、160万円が手元に残る事になります。 

 

①消費税課税事業者選択届書の提出

②確定申告の提出 

 

①消費税課税事業者選択届書の提出

本来、売上が1,000万円以上の事業者を「課税事業者」といいます。

消費税を国に支払う義務があります。

一方で売り上げ1,000万円以下の事業者やサラリーマンは、通常この届書を出す事させ必要ありませんし、「課税事業者」になる必要もありません。

1000万円以下の小規模の事業者が設備投資で莫大な費用を投資した場合、早急に資金を回収し次の事業への投資や事業の健全化を図る必要があります。

その目的としてこの「消費税課税事業者選択届書」を出す事で、設備投資に要した消費税を還付するために設けられています。

 

《消費税還付を受けるための条件》

国税庁HPに「消費税課税事業者選択届書」について説明があります。

<新規開業>について、届書を提出すれば、開業した日の属する課税期間から”課税事業者”になれます

つまり、

2018年連系の太陽光発電については、今年(厳密には税務署の12月の最終営業日まで)、上記の届け出する必要があります。

消費税課税事業者選択届書を提出し、2019年の確定申告で「消費税還付」の手続きを行えば、「消費税還付」が受けられる事になります。

 

《届出書の記載方法》

国税庁HPを見ても正直わかりづらいです、管轄の税務署で確認した内容です。

名称(屋号):必須ではありません(書かなくてもよい)

適用開始課税期間:太陽光発電を購入した年を記載する

2018年に購入した場合、「平成30年1月1日~平成30年12月31日」となります。

詳細は管轄の税務署に直接尋ねる事をおすすめします。

提出した事によって消費税を支払う課税事業者になります。

税務署から改まっての連絡はありませんので悪しからず。

 

②確定申告の提出

国税庁の確定申告作成コーナーより「消費税の確定申告」を作成できます。

太陽光発電について下記を入力すると、税金の計算は自動で行ってくれます。

購入金額/売上(売電)/経費(租税公課、消耗品、減価償却費、管理費用等)

売上ですが、私の場合12月末の稼働(売電開始)だったため、検針後の売上は1月末までわからない事から、2017年の売上は”0円”と記載しました(税務署確認済み)。 

尚、国税庁HPで作成した課税取引金額計算表など入力したデータは”消費税および地方消費税の確定申告データ”として自分のPCに保管できます。

 

自分で確定申告の入力が面倒な方は、地元の税理士にお願いするか、クラウドで作成できる<やよいの青色申告オンライン >や<「freee(フリー)」 >を使うと簡単にできます。

 

注意したい事

「消費課税事業者選択不適用届書」の届け出 を「消費税還付」期間が終わったら、速やかに「消費課税事業者選択不適用届書」を提出しなければなりません。

提出しないと、いつまでも売電の消費税を取られっぱなしとなります。

<国税庁HPP2より抜粋>

この届出書を提出し課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受けている課税期間を除きます。)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは課税事業者をやめることはできません。」

分かりづらいですが、2年間は「課税事業者」はやめられませんとあります。

税務署の窓口で届け出の時期について事前に聞いてみるとよいです。

 

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