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所得税が「30万円還付」されました!会社員だから、返してもらえたんですよ。

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はじめに

 

確定申告ですが、今年はe-Taxにチャレンジしました。

なぜなら、来年からe-Taxでない場合、青色申告控除が65万円から55万円に減ってしまいます。

慌てて、来年からやるより練習もかね今年からやる事にしたのです。

 

e-Taxでの申告は2月中旬に完了し

3月のはじめに会社員として払った所得税30万円が戻ってくることが確定。

(2019年でサラリーマンを卒業しました)

 

【もくじ】

 

通知書がまだ届かないんだけど?

確定申告ですが、これまでは国税庁の「確定申告作成コーナー」で作成し、打ち出して紙で申告していました。

昨年は、所得税の還付については”国税還付金振込通知書”が事前に発行され、入金日を知る事が出来ました。

今年はe-Taxで申請したにも関わらず、3月になってもその通知書が届きません。

消費税の納付もあるので、確定金額を早く知りたいのですが。

 

今回初めてe-Taxを使ったので、何か見落としているのかもしれません。

カードリーダーとマイナンバーをセットして、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を開き、”メッセージボックスの確認”をのぞいてみました。

ここです ☟

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所得税還付額は30万円

”メッセージボックスの確認”を開くと、ありました所得税の還付のお知らせ

それによると所得税が還付され、本日(3月6日)30万円の支払い予定とあります。

振込を指定した口座をネット上で確認しても、未だに振り込まれていません。

 

どういう事?

口座番号の間違いだとしたら大変です。

早速、管轄の税務署に電話で問い合わせました。

名前と住所を尋ねられ、1分ほどすると

本日30万円の振込手続きが完了しています、入金は数日中になりそうです

との事。

そうなんです、

3月6日は振込日ではなく手続き開始予定日だったようです。

 少し慌てましたら、所得税が還付された事がはっきり確認できました。

良かったです。

 

翌日、通知書が無事に届きました ☟

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ついでに… 

 メッセージボックスの確認をみると、消費税の支払い(23万円)の納期が3月末とありました。

ついでに消費税を納税しました。

支払い方法はいろいろありますが、クレジット支払いでは手数料がかかるようです。

お勧めはインターネットバンキングでのペイジー(Pay-easy)です。

簡単にできました。

 

今回還付された所得税ですが、

これはサラリーマンとして納めていた所得税が戻ってきたものです。

サラリーマンが太陽光発電や不動産へ投資する事で、そのメリットを最大化する事ができます。

つまり

給料の他に、太陽光発電や不動産に投資することで事業収入を得る。

更に、サラリーマンとして支払った所得税が返ってきます。

 

3月6日、太陽光発電は1万円を突破!

まずこれを拝見ください。

千葉宮崎ともに天候は”晴れ”でした。

千葉

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この日は260kwhまで頑張ってくれました。

売電金額は10,380円となり、今年はじめて1万円を突破しました。

 

宮崎

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宮崎はこの日、218kwhで8,700円ほどの売電収入です。

宮崎も近く1日の売電が1万円を突破しそうです。

 

宮崎の太陽光発電は、毎年利回り10%を超えています。

投資資金2,000万円に対し、売電収入が200万円です。

税金や管理費用を支払うと、170万円ほどが毎年手元に残ります。

 

なぜ、所得税が戻ってくるの?

「太陽光発電」や「不動産」に投資するとプラスのキャッシュが得られます。

では、

なぜ所得税が還付されるのか?

 

それは

「太陽光発電」や「不動産」に投資すると毎年キャッシュを生み出しますが、税務上は赤字だからです。

現金は手元に残りますが、税務上は赤字です。

 

簡単に説明しますね。

事業を行うことで様々な経費や控除が認められます。

・減価償却費

(2000万円の太陽光発電の購入費用は毎年約120万円を17年間経費にできます)

・青色申告

(e-Taxの申請が条件ですが65万円の控除)

 ・青色事業専従者

(家族を従業員として給料を支払えます。年間100万円が目安)

・経費化

(パソコン・電気代・電話代・自家用車などなど按分で経費にできます)

・各種控除

(健康保険料や年金保険料や税金も控除対象)

 

一部を示しましたが、

減価償却費の効果が絶大です。

実際に支払ったお金を数十年かけて収入から差し引く事ができます。

また、青色申告・青色事業専従者だけで165万円を控除できます。

これらの効果により、手元にキャッシュ(現金)は残りますが税務上(計算上)はマイナスとなります。

 

損益通算ができる!

ここで、サラリーマンである事を活用できます。

給与所得(サラリーマン収入)と事業所得(太陽光発電収入)、不動産所得(不動産収入)を合算して、年間の所得とする事ができるのです。

これを”損益通算”と言います。

お話ししたように見かけ上は事業所得不動産所得赤字です。

これを給与所得と一緒にする事で、サラリーマンとしてすでに支払った所得税が戻ってくる仕組みです。

 

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おわりに

サラリーマンをやりながら、事業収入を得ている人は、毎年”損益通算”を活用して、資産を増加させている事がわかったかと思います。

私は昨年セミリタイアをしましたので、今年度からは給与所得との損益通算を使った所得税の還付は受けられません。

でも、

還付を受ける方法は他にもありそうですよ。

 

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はげみにしています

 
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