はじめに
太陽光発電のFIT(固定買取制度)は2012年の40円から始まり、2019年では14円まで落ちてしまいました。
会社員が太陽光発電に投資するメリットがなくなったように思われますが、
この間、建設費用が廉価になってきています。
設置単価は2012年が44万円ですが、2019年は16万円と約三分の一まで減少しています。
そのため、利回りは10%前後で従来と変わっていません。
(エコの輪参照https://www.taiyo-co.jp/122949/)
生産性向上特別措置法(先端設備等導入計画)を活用すると、固定資産税が軽減できます。
会社員が太陽光発電を購入した時の節税効果について、触れたいと思います。
【もくじ】
会社員が得る般的な節税効果
会社員の頃、2基の太陽光発電に投資しました。
太陽光発電で期待できる主な節税対策は
・減価償却費
・メンテナンスや保険費用
・事業関連費用(電気代、パソコン購入費、書籍代、セミナー代など)
を経費として計上できる事です。
売電収入から上記の費用を差し引くことで、課税所得はグッと少なくなります。
その中でも一番の節税効果は「減価償却費」がもたらします。
2000万円の太陽光発電であれば、毎年約117万円を17年にわたり経費として計上できます。
この節税効果は大きいです。
そのため、課税所得はマイナスになる事が多くなります。
(手元には現金がしっかり残っていますけど)
会社員として支払った所得税と合算されるため、
毎年、所得税が数十万円還付されていました(お金が、財布に戻る事)。
これが、会社員の時に資産を築く上で効果的でした。
その他にも、「消費税還付」の手続きを行う事で、支払った消費税が戻ってきます。
例えば2000万円の太陽光発電であれば200万円のお金がもどってきます。
この記事で紹介しています。
<記事紹介>
個人で使えた節税対策「グリーン投資減税」
再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を支援する制度でした。
平成28年3月31日までが期限でしたので、私は使えませんでした。
「グリーン投資減税」は太陽光発電や風力発電の購入費用の全額を、初年度に経費として前倒しで計上する事ができていました。
法人であれば、この制度を使う事で税金を抑える事に貢献できたでしょう。
経費として使ったあとは、そのまま売電収入を得るか、セカンダリー市場で売れば更に儲けが出たはずですね。
法人で活用できる税制「中小企業経営強化税制」
ここでは法人であれば活用できる太陽光発電購入を活用した節税対策の紹介です。
現在は個人事業ですので私に関係ないですが、将来のためにまとめています。
「中小企業経営強化税制」が平成28年7月1日より施行されています。
具体的には、生産性などの向上を目的とした設備を新規導入した場合に、
「即時償却」または「税額控除」どちらかの優遇措置を受けることができるようです。
この「生産性などの向上を目的とした設備」に“太陽光発電”も入ります。
「中小企業経営強化税制」の最大のメリットは、やはり「100%即時償却」でしょう。
購入した費用を全て一度に経費化できるわけです。
先ほどの「グリーン投資減税」と同じ節税効果がありますね。
事例です。
1200万円で太陽光発電を購入したとします。
通常は、太陽光発電の法定耐用年数「17年」に渡って減価償却をしていくことになります。
しかし、この制度を使えば、購入した太陽光発電に費用を初年度に「100%」全額を経費として計上することができるためその節税効果は大きいです。
この例では400万円以上の節税効果がえられていますね。
個人でこれから使える節税対策「生産性向上特別措置法」
生産性向上特別措置法では「先端設備等導入計画」を作成し、市区町村の認定を得ることで、固定資産税が軽減されます。
令和3年3月31日までに太陽光発電を取得した場合、固定資産税を
3年間についてゼロ~1/2
の間で市区町村が定めた割合に軽減できる制度です。
この“固定資産税”は“償却消費税”のことです。
償却消費税は太陽光発電の場合、
太陽光パネル(太陽電池モジュール)やパワーコンディショナーが対象となります。
言い換えると、土地以外にかかった費用の事。
対象者は中小企業・小規模事業者等ですが、個人でも申請可能です(開業届が出されいる子が条件)。
(中小企業庁参照https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2018/180618seisanseiSentan.pdf)
そもそもは中小企業の労働生産性を伸ばし、生産性を高めるための制度です。
太陽光発電事業でこの制度を活用すれば、償却資産税が3年間にわたり、2分の1から最大で全額免除となる可能性もありますよね。
昨年稼働した2基の太陽光発電について、各々の自治体に適応できないか連絡してみました。
2つの自治体ともに、”生産性向上特別措置法”は建設前に資料提出した太陽光発電が対象で、稼働したものには適応できないとの事。
残念!
次回は、この制度を活用したいと考えています。
注意事項:
実施しているか否かは、各市町村に確認が必要です。
茨城県や千葉県、長野県、石川県の一部地域では実施されていないという情報を得ています。
また、「先端設備等導入計画」では太陽光発電事業を除外している自治体もあるようです。
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おわりに
「先端設備等導入計画」は平成30年からのため使っていません。
非常に残念です。
次回はしっかり申請したいと考えています。
書類が面倒かもしれませんが、税金が安くなるため、是非チャレンジですよね。
消費税が10%となりました。
更に収入が増えるのがうれしいですね。
老後資金を稼ぐために「ひなた発電所」を購入する人が増えていることを
ご存知ですか?詳しくはこちら
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