高校の授業料は年収910万円以上の会社員でも免除されます!制度を確認してみると・・・
はじめに
公立高校の授業料は「高等学校等就業支援金制度」により無償化されています。
(私立高校の場合、授業料の一部支援)
残念な事に、
年収910万円以上の世帯は免除の対象とはなりませんね。
年収の上限を超えていましたが、子どもの授業料の免除を受ける事ができました
実際の免除の案内です。☟
【もくじ】
免除額はどれくらいか?
無償化により、公立高校は授業料の全額(月額9,900円)が無料となっています。
公立・私立とも年間で11.8万円になります。
3年間だと34万円ほど、結構大きな金額ですよね。
この対象となるのは、年収が910万円以下であることが条件です。
910万円を超える世帯年収では、授業料免除を受ける事はできません。
でも、制度には基本ルールや例外があります。
年収上限を超えていても授業料免除の対象になる場合があるのです。
制度の内容を再確認してみましょう
高校授業料無償化の対象は年収が910万円以下である事。
年収の上限が意識されがちですが、よく見てください。
このような条件です。
国公私立問わず、高校等の授業料の支援として「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」の合算額が507,000円(年収910万円程度)未満の世帯に「就学支援金」が支給される。
年収910万円は原則ですね。
「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」の合算額が50万7,000円以下である事が必須です。
年収910万円の場合、この上限を大きく超えます。
でも、
「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」の合算額が50万7,000円以下
にすればいいですよね。
「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」はどこでわかるのかな?
源泉徴収票で確認できます。
会社員であれば6月頃、会社からもらえる税額決定通知書
「給与所得に関わる市民税・県民税 特別徴収額の決定・変更通知書」
の“税額”爛に金額が記載されています。(赤枠の部分です)
もっと分りやすくすると、ここです。
ならば、住民税を減らしましょう!
「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」を50万7,000円以下にする方法は
「住民税」を減らす事です。
“ふるさと納税”の制度を使えば、それが可能です。
“ふるさと納税”をすると
・住民税と所得税を減らせます
・寄付した自治体から返礼の品がもらえます
“ふるさと納税”は現在納めている住民税の一部を、寄付と言う形で他の自治体に移すことです。
年収910万円以上の人でも、限度額一杯を目指して“ふるさと納税”を行うと、
「市町村民税所得割額・道府県民税所得割額」が50万7,000円以下となりえます。
私の知り合いは、年収1,200万円ほどですが、“ふるさと納税”によりこの条件をクリアし、授業料の免除を受けています。
寄付金の限度額
”ふるさと納税”は寄付する事で所得税や住民税が控除されます。
しかし、いくらでも寄付できるわけではありません。
年収に応じ控除上限額があります。
寄付金はご自身の収入や家族構成で限度額があります。
簡単に自分の限度額がわかるサイト(さとふる)があります。
控除上限額(限度額)シミュレーショントップ | ふるさと納税サイト「さとふる」
ざっくりとですが、
家族構成が3名(本人・配偶者・高校生の子供)の場合の、
“年収と寄付金限度額”の目安を示します。
収入 寄付金限度額
400万円 2.5万円
500万円 4万円
600万円 6万円
700万円 7.7万円
800万円 11万円
900万円 13万円
1000万円 15万円
会社員の場合、
寄付先が5自治体以下であれば”ワンストップ制度”を使えるため、
確定申告の必要もないです。
おわりに
多くの制度には例外や基本ルールがあります。
お金持ちになる人は、制度やルールを知り「お金の教養」を高め、節税できています。
“ふるさと納税”制度を活用し授業料免除を受けてください。
そのお金は、次の投資資金として活用できます。
はげみにしています