はじめに
2019年に早期退職(セミリタイア)して1年が過ぎました。
サラリーマン時代の収入が影響する「住民税」の支払いも終わり、
2021年からは『住民税』『年金』『国民健康保険』がグッと安くできます。
2年間はサラリーマン時代の収入が影響するのは本当のようです。
でも
収入や所得がゼロとなっても、これらの保険料や税金の支払いは必要。
どれくらいになるのか調べてみました。
【もくじ】
住民税
「住民税」は前年の所得を元に計算されるため、最後まで追っかけてきます。
早期退職1年目
「住民税」は前年の1月~12月の所得に対して課税され、6月から翌年5月で支払う仕組み。
そのため、令和元年の7月で早期退職した場合、残りの期間である8月から翌年5月分は9月頃に請求されてきます。
毎月の住民税額は給与明細にあるので、退職して3か月後に請求されてくる「住民税」は見積もっていた方がよいです。
ちなみに、税金は「4月~6月の給与で決まる」と言われたりしますが、対象は「社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)」の話です。
早期退職2年目
令和元年の7月で早期退職した場合、翌年(令和2年)の6月、前年の所得に対しての住民税が請求される事になります。
この支払いが終わると、ようやくサラリーマン時代の影響がなくなります。
私の早期退職2年目の「住民税」ですが、事業所得と合算させたため少なくできました。
本来の「住民税」30万円
支払ったのは9万円
ただ取られるのが嫌なら、サラリーマン時代に不動産などに投資しておくことが賢明です。
<参考記事>
早期退職3年目
早期退職し、収入がゼロになったら3年目以降は「住民税」の支払いがなくなるような気がしますが、そうではありません。
『住民税』は「均等割額」と「所得割額」の2つで構成されています。
「所得割額」はその名の通り、前年の所得によって計算される税金ですので、所得がゼロであれば影響はないです。
問題は「均等割額」、固定されているので所得によって変動しません。
さいたま市の例ですが「均等割額」は5000円のようです。
しかし
一定額よりも所得が少ない場合、均等割額が免除される場合があります。
合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が103万円)
が対象のようです。
年金
残念ながら「年金保険料」は60才まで支払う必要があります。
しかも、毎年支払い額は高くなっています。
<年金の保険料> 👇
平成31年度月額16,410円
令和2年度 月額16,540円
令和3年度 月額16,610円
支払い額を少なくしたりゼロにもできるようですが、その分、将来の”年金給付額”は少なくなります。
お勧めは2年納付
これで1カ月分(約1.6万円)の割引が受けられます。
現金以外にクレジット支払いも選択できます。
国税庁の案内 👇
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-03.html
国民健康保険
早期退職した場合、一旦は会社の”任意継続”に入れますが、2年後には「国民健康保険」に加入しないといけません。
この「国民健康保険」も収入ゼロなので、保険料なしというわけにはいかないようです。
「国民健康保険」は前年の所得をもとに保険料が計算され、下記の3つで構成されています。
・医療保険分
・後期高齢者支援金分
・介護保険分(40歳以上65歳未満)
さいたま市の例ですが、ここでも「均等割額」があるため、ゼロにはできないです。
年税額=
医療分(所得割額+均等割額)+支援分(所得割額+均等割額)+介護分(所得割額+均等割額)
所得割額とは:国保加入者全員の課税標準所得額
均等割額とは:国保加入者の人数×均等割(1人あたり)
「課税標準所得額」は「前年総所得金額等-基礎控除33万円」で計算されるため、例外はあります。
所得金額が33万円以下のばあい、均等割額が7割軽減されるようです。
おわりに
早期退職(セミリタイア)しても、少なくなるとは言っても『住民税』『年金(60才まで)』『国民健康保険』の支払いは続きます。
それぞれの保険料や税金は資産とは関係ありません。
資産が1億円あろうが100万円であろうが、現在の所得で決まります。
セミリタイア後も収入を得るのであれば所得を限りなくゼロにする工夫が求めれます。
セミリタイア≒個人事象者
ステージをかえる事で、減価償却費や経費化等により所得を少なくできますね。
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