不動産を取得すると、さまざまな税金発生します。
その中でも「償却資産税」という、サラリーマンでは耳にしたことのない税金が発生します。
今年も12月となり、賃貸アパートのある市役所から”償却資産申告書”が送られてきました。
木造の賃貸アパートの場合、税金の支払いが発生しない事が多いようです。
実例で紹介します。
【もくじ】
”償却資産申告書”ってなに?
アパートの“土地と建物”については 固定資産税
建物の附属設備(フェンスやエアコンなど)については 償却資産税
アパートのオーナーはこれらの税金を支払う義務があります。
償却資産税のもとになるのが、市町村から年末に送付されてくる”償却資産申告書”
でも、該当する設備の総額が150万円未満の場合、税金は発生しません。
これです☟
1年目は自分で作成が必要ですが、翌年以降は市町村で事前に印刷された書類が届きます。
変更(増設や処分)がない場合は
日付と個人番号(マイナンバー)、それに押印して終了です。
償却資産150万円未満なら税金は“0円”
あらためて「償却資産税」とはどんなものでしょう。
「固定資産税」は自宅を所有されている人の場合と同じ。
1月1日現在の土地と建物の所有者に対し、その価格から求めた税額をアパートのある市区町村に支払う税金です。
「償却資産税」は固定資産以外で、アパートの償却する附属設備(フェンスやエアコンなど)にかかる税です。
例えば、これら👇
申告書の提出時期は2月1日です。
「償却資産税」については、償却資産の取得価額合計が150万円未満の場合は税金の支払いは発生しません。
その場合でも、”償却資産申告書”は毎年12月に案内が届き、翌1月末までの提出が求められます。
償却資産の事例
自己申告で作成が必要です。
申告書を基に市区町村の担当者が現場調査をしますので、間違いのないよう申告をしなければなりません。
私の購入した不動産会社は、代行して書類の作成を行ってくれて助かりました。
翌年からは印刷された書類が届き、確認するだけになります。
アパートの「償却資産税」の例
実際に私の所有するアパートの“償却資産”を紹介します。
・アパート外周ブロック、フェンス
・ゴミ箱(化粧ブロック、ダストボックス)
・玄関外のタイル
・コンクリート塗装の駐輪スペース
これらの合計は約140万円。
そのため、「償却資産税」の支払いは発生しません。
賃貸アパートにかかる税金は3つ
不動産投資には税金はつきもの。
どのような税金がどれくらい必要なのか理解しておくと、
お金の準備で慌てることもありませんよね。
実際に購入した新築アパート(5500万円)をモデルに知っておきたい税金を紹介します。
・不動産取得税
金額:約60万円
支払い時期:購入後半年以降
支払い回数:1回のみ
<参考記事>
・固定資産税
金額:約20万円
支払い時期:4月
支払い回数:年1回
・償却資産税
「償却資産税」は固定資産税の呼び方を変えただけなので、支払いの時期・回数は固定資産税と同じです。
私の場合、附属設備の総額が150万円未満のため支払いは発生していません。
ちなみに
これらは全て、“租税公課”として経費として扱えます。
リースは届け出は不要
アパートの附属設備(償却資産)が「償却資産税」の対象ですが、リースの場合は対象ではないので、届ける必要はありません。
アパートの場合だと、エアコンやガス給湯器などはリース契約が多いかと思います。
償却資産の対象となりませんので、記載の必要はありません。
ただし
リースでも実際には売買となるもの(リース期間後は使用者に譲渡)はオーナーが届ける必要があります。
おわりに
「償却資産税」ですが
5500万円前後の新築一棟アパートでは償却資産が150万円以下となるため、税金は免除になることがほとんどです。
ただ、対象となる備品とその金額を見極めるには簡単ではありません。
私が購入したアパートの販売会社では、償却資産の一覧をアフターサービスとして作成してくれました。
「償却資産申告書」を提出した翌年以降は、市区町村が事前に印刷してくれた償却資産に間違いがなければ、返信するだけで対応完了となります。
物件をお探しの方へ
私が購入した信頼できる不動産会社であればご紹介いたします。
はげみにしています