不動産を取得すると、さまざまな税金が追いかけてきますね。
その中でも「償却資産税」という、会社員の人では耳にしたことのない税金が発生したりします。
アパートの“土地と建物”については「固定資産税」の支払いを、建物の附属設備(フェンスやエアコンなど)については「償却資産税」の支払いを行います。
ただし、附属設備の総額が150万円未満の場合、税金は発生しません。
【もくじ】
アパート購入後にかかる税金
不動産投資は税金と付き合っていく必要があります。
投資する前にどのような税金がどれくらい必要なのか理解しておくと、
お金の準備で慌てることもありませんよね。
実際に購入した新築アパート(5500万円)をモデルに知っておきたい税金を紹介します。
・不動産取得税
金額:約60万円
支払い時期:購入後半年以降
支払い回数:購入後1回のみ
・固定資産税
金額:約20万円
支払い時期:4月
支払い回数:年1回
そして
「償却資産税」
「償却資産税」は固定資産税の呼び方を変えただけなので、支払いの時期・回数は固定資産税と同じです。
私の場合、附属設備の総額が150万円未満のため支払いは発生していません。
尚
これらの税金は全て、勘定科目を“租税公課”として経費として扱えます。
不動産取得税については、こちらで紹介しています。
償却資産150万円未満なら税金は“0円”
あらためて「償却資産税」とはどんなものでしょう。
「固定資産税」は自宅を所有されている人の場合と同じです。
1月1日現在、土地と建物(固定資産)の所有者に対し、その価格から算定された税額をアパートのある市区町村に支払う税金です。
「償却資産税」は固定資産以外で、アパートの償却する附属設備(フェンスやエアコンなど)にかかる税です。
附属設備の事を“償却資産”と言います。
申告書の提出時期は固定資産と同じです。
「償却資産税」については、償却資産の取得価額合計が150万円未満の場合は免税となり、支払いの義務はありません。
その場合でも、「償却資産申告書」は毎年12月に案内が届き、翌1月末までの提出が求められます。
償却資産の事例
自己申告となります。
申告書を基に市区町村の担当者が現場調査をしますので、間違いのないよう申告をしなければなりません。
アパートの「償却資産」の例と「償却資産申告書」の実物を紹介します。


私のアパートについて“償却資産”を紹介します。
・アパート外周ブロック、フェンス
・ゴミ箱(化粧ブロック、ダストボックス)
・玄関外のタイル
・コンクリート塗装の駐輪スペース
これらの合計は約140万円となります。
そのため、「償却資産税」の支払いは発生しません。
注意しておきたい事
アパートの附属設備(償却資産)が「償却資産税」の対象ですが、リースの場合は対象ではないので、届ける必要はありません。
アパートの場合だと、エアコンやガス給湯器などはリース契約が多いかと思います。
償却資産の対象となりませんので、記載の必要はありません。
不動産にはアパートやマンション以外に太陽光発電がありますが、“太陽光発電”ではどうでしょう。
太陽光発電場合もアパートを同様です。
土地を購入してした場合、「固定資産税」が発生します。
それ以外(パネルやパワーコンディショナー等)は償却資産として、「償却資産税」が発生します。
そのため、太陽光発電を設置している市区町村に「償却資産申告書」を提出する必要があります。
太陽光発電の場合、償却資産の設備(パネルや架台など)それぞれを記載せず『太陽光発電一式』という記載で購入金額を記載するだけのケースが多いです。
尚、請求書については
市区町村からは「固定資産税」として届きます。
おわりに
「償却資産税」は、5500万円前後の新築一棟アパートでは償却資産が150万円以下となるため、税金は免除になることがほとんどです。
ただ、対象となる備品とその金額を見極めるには簡単ではありません。
私が購入したアパートの販売会社では、償却資産の一覧をアフターサービスとして作成してくれました。
「償却資産申告書」を提出した翌年以降は、市区町村が事前に印刷してくれた償却資産に間違いがなければ、返信するだけで対応完了となります。
物件をお探しの方へ
私が購入した、信頼できる会社であればご紹介いたします。
はげみにしています