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『医療費控除』支払った治療費”10万円以上”が対象ではなかったんですね?個人事業者は知っておきましょう

はじめに

今年も残り3週間ほど。

ソワソワ感を覚え、確定申告の準備を考える時期になりましたね。

昨年サラリーマンを卒業したため、給与所得はなくなり

給与所得事業所得等の損益通算による税の還付を受けられなくなりました。

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税金について改めて勉強してみると、今年から『医療費控除』が受けられる事が分かりました。

これから説明しますね。

 

【もくじ】

 

税金の還付を受けたい!

セミリアタイアした今年から

・賃貸アパートの家賃収入である「不動産所得」

・太陽光発電の売電収入による「事業所得」 

この2つが主な収入源となります。

昨年まではこれらの”2つの所得”とサラリーマンとしての給与所得を合算させ、サラリーマンとして支払った所得税の還付を受け取っていました。

節税効果と言われるもので、結構な金額でした。

 

「不動産所得」「事業所得」赤字なの

そう思われる方もいるでしょうが、会社や個人事業者には税の優遇制度が存在するんです。

必要経費(”減価償却費”や”保険料”や”管理費”など)の効果により

現実には現金は手元に残りますが、”会計上”はマイナス(赤字)となります。

そこで「給与所得」と合わせてマイナス分を返してもらっていました。 

それがもうできない。

配当など譲渡所得との損益通算は可能なようですが、株の儲けはほとんどなく効果は期待できそうにありません。

他に税金の還付を受ける方法はないものか、調べてみたらありますね。

 

医療費10万円以上が対象ではなかった! 

一般に、1年間で支払った医療費が10万円以上になれば、10万円超については控除の対象になると言われています。

私もそう理解していたので、半ば諦めていました。

「医療費控除」に対象になる医療費の本当のルールはこうです。

 

① 医療費の合計が10万円

もしくは

② 所得が200万円未満場合、総所得の5%

を超える分が「医療費控除」になります。

 

所得200万円未満の場合、支払った医療費が10万円未満でも控除が受けられるという事ですね。

例をあげますね。

・所得が100万円の場合

総所得の5%は 5万円(100万円×5%)

支払った医療費5万円以上について控除の対象です。

・所得が50万円の場合

総所得の5%は 2.5万円(50万円×5%)

支払った医療費2.5万円以上について控除の対象です。

 

税制上、所得がマイナスの場合 

今年から医療費については②を適応できそうです。

初めてなので、ホント?

そうも思いますが、しっかり還付を受けたいと思います。

 

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所得200万円の目安は?

総所得金額が200万円となる年収の目安はあります。

・給料だけ、アルバイトだけなら年収311万円6000円

・年金収入のみなら320万円

320万円が目安になるのかもしれませんね。

 

そして「申告書A第一表」でも”総所得金額”はわかるようです。

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”所得金額”の合計黄色マーカー部分)が200万円以上であれば10万円超の医療費の対象です。

逆に、この合計が200万円未満であれ②の控除対象となります。

ちなみに「申告書B」の場合

上記の合計に退職所得や山林所得、申告分離課税の所得を加えて判断できるようです。

でも、ややこしいですね。

 

税理士紹介ネットワーク

 

本を読む習慣の大切さ

色々調べて今回の確定申告から『医療費控除』を受けられる可能性が出てきました。

今回”確定申告”に関する本を数冊読みあさり、どうにか還付を受けられないか調べていた時、『医療費控除』の条件が目に飛び込んできました。

意識して読書する事は大切!

改めてそう思います。

 

 

はげみになります 

 
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