『太陽光発電』開業の届け出は【4つ】!事業主となり消費税還付受けられます
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はじめに
「太陽光発電投資」と「不動産投資」で開業
2019年、念願のセミリタイアを達成しました!!
太陽光発電に投資した時、必要な届出【4つ】について紹介します。
「太陽光発電」を購入し、開業に必要な届出を提出しました。
翌年
確定申告を行い、無事“消費税還付”を受け取る事ができました。
その通知がこれです☟
サラリーマンの方で
・これから太陽光発電事業を考えている人
・太陽光発電投資したけど、書類をいつ、どこに提出すればよいのかわからない人
そんな人のために、私の経験をシェアいたします。
しっかりと、「消費税還付」を受け取ってください。
会社員でも”個人事業者”になれますので、必要な4つの届出の書類を作成してみてください。
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【記事の内容】
4つの書類
①個人事業税の事業開始等申告書
②個人事業の開業届出書
③青色申告承認申請書
④消費税課税事業者選択届
太陽光発電の開始と同時に、個人事業者になるための開業届も出します。
開業が目的なら、2種類の作成だけです。
つまり
①個人事業税の事業開始等申告書
②個人事業の開業届出書
提出先が違いますので要注意ください。
③の青色申告承認申請書も同時に提出をお勧めします。
規模によりますが
10万円もしくは65万円の控除を受けることが可能です。
太陽光発電について消費税還付を受けるためには、
④消費税課税事業者選択届
の提出が必要です。
提出する書類のタイミングは?
開業については①、②は必須です。
③、④についてですが、
・税の控除はいらない
・太陽光発電の消費税還付はいらない
そうお考えの人は不要になります。
でも、もったいないです。
少しの手間だし、しっかり出した方が良いと思います。
①個人事業税の事業開始等申告書
(開業から15日内に県税事務所へ提出する必要があります。事業税に係る届出です)
②個人事業の開業届出書
(開業から1か月内に県税務署へ提出する必要があります。所得税・住民税に係る届出です)
③青色申告承認申請書
(県税務署に提出します。10万円もしくは65万円の控除を受けられます)
④消費税課税事業者選択届
(県税務署に提出です。初年度の設備投資額の大きい個人事業者が、設備投資で支払った消費税の還付を受けられます。太陽光発電の購入に伴う還付を受けられます)
イメージですが、以下のようになります。
・2,000万円の太陽光発電⇒160万円の消費税還付
・1,000万円の太陽光発電⇒80万円の消費税還付
④消費税課税事業者選択届 の書類を提出し、
翌年に確定申告を行えば、160万円(80万円)が返ってきます。
ありがたい制度なのでしっかり活用しましょう。
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経験してわかった事
・①、②は開業前に下書きを作成がお勧め
書類は税務署や国税庁HPからダウンロードできます。(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm)
記載方法について管轄の税務署に連絡すると、案外フレンドリーに教えてくれました。
・開業日の規定はない
開業の届出については、“開業日”の規定は調べた限りないです。
そこで
太陽光発電の販売会社と契約した日を開業日にする事として、事前に①と②の届出を作成しておきました。
契約締結の翌週に税務署に持参し完了。
郵送もできますので、事前に管轄の税務署や県税事務所に確認しておきましょう。
・所得の種類について
アパートは”不動産所得”、太陽光発電は”事業所得”です。
太陽光発電の場合、フェンスで周囲が整備され、運営管理が実施されている状況が必須です。
管理会社に管理を任せて、草刈や機器のメンテナンスを依頼しているのであれば
“事業所得”となります。
そうでない場合は”雑所得”扱いです。
・消費税課税事業者選択届について
太陽光発電で④の書類を提出する事で、間違いなく消費税還付は受けられます。
”消費税課税事業者選択届”について注意があります。
④(消費税課税事業者選択届)を提出した後、3期は非課税事業者に戻れず、
また3期後に「非課税事業者の届」を新ためて出さないと、売上の消費税はいつまでも取られっぱなしとなるので要注意。
3期についても自分の記憶を信ずるもよしですが、メモっておいた方がよいですね。
税務署に確認したので私のケースを参考にしてください。
‐2018年に消費税還付を受けた場合
‐2020年に「非課税事業者の届(消費税課税事業者選択不適用届)」申請
‐2021年から非課税事業者に戻る
確定申告作成が面倒と言われる方には、支援ツールで結構良い物があります。
それでも、「税理士」に任せたい人はこちらを活用ください。
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