確定申告、終わりました?
私は一昨年前から【確定申告】はe-Taxを使って作成申告しています。
(今年からカードリーダーは無くてもスマホで対応できますね)
青色申告特別控除(65万円)を受けるには
・e-Taxによる申告
もしくは
・電子帳簿保存
の義務があるためです。
それ以前は紙で打ち出して税務に届けていました。
こんな風に☟(😊はしませんが)
【確定申告】の時期は 2月16日~3月15日
昨年まで2月16日を待って、e-Taxで申告をしていました。
今年はじめて
e-Taxによる電子申告は1月から申告できる事を知りました。
1月中に申告できたんですね。
今回は1月24日に電子申告をしています。
次の事に注意して
①所得金額合計が昨年なみである
(住民税非課税の基準内に入っている事)
②還付金が発生するか
(分離課税で株式の損失分を回収)
①所得金額合計が昨年なみである
住民税非課税となるには条件があります。
私の場合、合計所得金額136万円のかべです。
今回、”青色専従者給与所得”を含めても条件を満たす事を確認できています。
ついでに
年金保険料の所得条件は102万円です。
これもクリアできました。
②還付金が発生するか
毎年
還付金がもらえればありがたいので、いろいろ工夫をしています。
昨年の確定申告では、株式譲渡の利益90万円ほどを『総合課税』で事業収入と一緒にしたため、還付金はもらえました。
一方で
株式譲渡の所得が合計所得を押し上げたため、国民健康保険料がその分高くなり、メリットはありませんでした。
今回は事業所得とは別扱いとするため『分離課税』を採用し、合計所得への影響を失くしました。
株式譲渡で損失をだした口座と利益を出した口座を損益通算させ
4万円くらいの税金の還付を試みました。
e-Taxでの申告後、2週間で還付金発生の案内が届き、昨日銀行に入金されました。
本当は
『総合課税』『分離課税』両方で入力して決めても良いのかも知れません。
「還付金」額は小さくても合計所得を押し上げないためには、株式譲渡の損失分は『分離課税』を使う方が私にはあっているようです。