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"住民税”0円は「年金保険料」全額免除?所得、67万円もしくは102万円がポイントです!

 サラリーマンを卒業し3年目、”住民税非課税世帯”となりました。

事業所得や不動産所得があるため、想定外のうれしい誤算。

”住民税非課税世帯”の場合金保険料が全額免除されるようです。

ただし、金保険料ですが正しくは所得が関係しています。

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【もくじ】

 「年金保険料」免除の条件

住民税非課税世帯金保険料免除

本当だとすると20万円の年金保険料(夫婦は40万円)を支払わなくて良くなります。

直接、役所の年金課に尋ねてみました。

”違いますよ!

”住民税非課税世帯”だから年金保険料が免除になるわけじゃないです”

正しくは、年金保険料の免除制度は”所得”で決まるようです。

所得が少ない場合、全額免除になります。

しかも、保険料は1/2を納めた事として算出されます。

夫婦の場合

本来支払うべき40万円の保険料が免除になり20万円を納めた事になる

これを活用できれば支出が抑えらえますね。

 

1人世帯の場合

電話で説明してくれた役場の方は所得”67万円”が全額免除の基準だと何度も言ってました。

その基準はこれです。

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調べてみると

たしかに年金保険料の全額免除の基準は所得67万円のようです。

ただし、これは1人世帯の場合の基準。

 

 

青色専従者は”扶養親族”でない?

家族や扶養者がいる場合の計算はこれです👇

 

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全額免除
は上段にある

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

所得がこの範囲なら全額免除が適応されます。

一人世帯だと

(1)×35万円+32万円

なので67万円になりますね。

私は3人家族だから(2+1)でいいのかなと思っていました。

でも、お役所の作ったルールはわかりにくく、必ず引っ掛けがありそうです。

そのそも”扶養親族”とは何を示すのか、念のためにその範囲を深堀りすると

 

やはり、そうでしたか☟

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私は配偶者を節税目的のために「青色専従者」として登録しています。

つまり、”扶養親族”ではないんですね。

”扶養親族”は子供1人という事になります。

 

所得「102万円」を意識!

そこで、所得の上限を計算してみます。

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

なので

(1+1)×35万円+32万円

102万円

今年の所得が102万円を超えなければ、年金保険料を一切支払うことなく、半分納付の恩恵を受けられる事が分かりました。

 

国民健康保険で驚愕の事実> 

fukusunosaifu.hatenablog.com

 

次回の確定申告では

・譲渡所得を含める事の是非

・青色専従者給与の見直し

この対策が金保険料の免除のポイントになりそうです。

 

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