はじめに
減価償却費
サラリーマンには全く馴染みがありませんよね。
不動産購入を考えるまで、私は知りませんでした。
ロバートキヨサキ氏の著書では不動産の“減価償却費”を良いコスト(経費)と説明しています。
【もくじ】
減価償却費とは
この“減価償却費”は経費です。
では、経費とは?
「書籍代」「通信費」「交際費」など使ったお金が浮かびますよね。
減価償却費とは
実際には使っていないのに経費として計上できるお金の事です。
“魔法のような経費”とも言われたりもします。
「 税金」減らせますね!
サラリーマンの場合:
プリウス(新車)を360万円で買ったとします。
この場合、車の購入と引き換えに手元の360万円がなくなりますよね。
当たり前ですが、税金が減ったりもしません。
それどことか
自動車税、ガソリン代、車検費用も自分で払わなければなりません。
個人事業者の場合:
360万円で購入したプリウスの耐用年数は6年。
6年かけて360万円を経費化します。
つまり
360万円÷6年=60万円
経費として年間60万円が使えます。
今年の事業収入が200万円だったとすると
200万円‐60万円=140万円
これが課税対象所得となります。
これだけでもサラリーマンと違い税金の圧縮ができますよね。
また
プリウスの「ガソリン代」や「車検費用」「自動車税」なども経費として処理できます。
さらに
経費ですが、先ほど説明した「通信費」等以外にも事業に関連するのであれば、「水道光熱費」なども含まれます。
実際の課税対象所得とはぐーんと低く抑える事ができます。
「減価償却費」具体的には?
<不動産>
減価償却費を計算するための耐用年数は決まっています。
鉄筋コンクリート(RC)47年
重量鉄骨 34年
木造 22年
つまり、木造新築一棟アパートを購入した場合、購入費用(経年劣化しないため土地代は含まれません)を
22年間かけて経費(減価償却費)として処理する事ができます。
事例で説明します。
木造新築の賃貸アパートを2200万円(建物の値段)で購入し、年間の家賃収入が200万円の場合、
1年間の減価償却費は 2200万円÷22年=100万円
(実際には耐用年数0.046で求めますが、ほとんど同じ)
税金の対象となる所得は
200万円-100万円=100万円
となります。
<低圧太陽光発電>
低圧太陽光発電については耐用年数は17年です。
購入費用を17年かけて経費(減価償却費)として処理する事ができます。
低圧太陽光発電ですが、そもそも郊外に設置するため購入費に土地代はほとんど含まれません。
1700万円÷17年=100万円
(実際には耐用年数0.059で求めます)
この低圧太陽光発電の売電収入が年間170万円(利回り10% )のある場合
税金の対象となる所得は
170万円-100万円=70万円
となります。
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おわりに
”新築賃貸アパート”と”低圧太陽光発電”に投資して4年になりますが、「減価償却費」の効果が大きく所得税を支払った事はありません。
還付金を少しばかり頂いています。
『減価償却費』が経費化できる年数は決まってはいますが、魅力のある制度だと思います。
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